○吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例

平成16年10月1日

条例第86号

(処分の特例)

第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については、当該条例の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合にも、処分することができることとする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町の基金の処分の特例に関する条例(平成14年加茂川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例

平成16年10月1日 条例第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第86号
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年6月20日 条例第27号
平成18年3月23日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年6月20日 条例第30号
平成21年3月30日 条例第8号
平成23年9月22日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第4号
平成25年12月26日 条例第44号
平成28年7月1日 条例第26号
平成30年10月29日 条例第21号
令和元年6月27日 条例第20号
令和5年3月23日 条例第9号