○吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例
平成16年10月1日
条例第86号
(処分の特例)
第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については、当該条例の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合にも、処分することができることとする。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町の基金の処分の特例に関する条例(平成14年加茂川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月29日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。