○吉備中央町営住宅等維持管理基金条例

平成30年10月29日

条例第21号

(設置)

第1条 町営住宅等の維持管理に必要な経費の財源に充てるため、吉備中央町営住宅等維持管理基金 (以下「基金」という。)を設置する。

(区分及び目的)

第2条 基金の区分及び目的は、次のとおりとする。

(1) 町営住宅維持管理 吉備中央町営住宅条例(平成16年吉備中央町条例第156号)第3条に規定する住宅の維持管理に係るもの

(2) 特定公共賃貸住宅維持管理 吉備中央町特定公共賃貸住宅条例(平成16年吉備中央町条例第157号)第3条に規定する住宅の維持管理に係るもの

(3) 町有住宅維持管理(吉備高原住宅) 吉備中央町有住宅条例(平成16年吉備中央町条例第155号)第3条に規定する住宅のうち吉備高原住宅の維持管理に係るもの

(4) 町有住宅維持管理(一般) 吉備中央町有住宅条例第3条に規定する住宅のうち吉備高原住宅を除く住宅の維持管理に係るもの

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第2条各号に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

2 吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第86号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町営住宅等維持管理基金条例

平成30年10月29日 条例第21号

(平成30年10月29日施行)