○吉備中央町営住宅条例
平成16年10月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 町営住宅を別表のとおり設置する。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町の広報紙への掲載
(2) 新聞への掲載
(3) 告知放送
(4) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次に掲げる理由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居できる者は、町内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに町内に居住することが必要と認められる者で次の各号の条件を具備するものでなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる金額を超えないこと。
ア 次のいずれかに該当する場合 259,000円
(a) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(b) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者(次項において「戦傷病者」という。)でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(c) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(d) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(e) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成年25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に規定する者を除く。)で、同条第1項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったと認められる者
3 前2項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めた町営住宅については、入居者資格について制限を加えることができる。
4 入居の申込みをした者が地方税を滞納している場合は、入居資格者から除外するものとする。
(入居者資格の特例)
第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設置又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支出を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。ただし、入居補欠者の入居資格の有効期限は、6箇月とする。
(入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人(入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるもの又は町長が適当と認める法人でなければならない。)と連署(連帯保証人が法人である場合は、連帯保証人については記名押印。第3項において同じ。)する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に掲げる金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、入居の承継について、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明渡し日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。
2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を預金又は土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 汚水処理施設及び共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保守管理義務等)
第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(町営住宅を使用しないときの届出)
第23条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(増築等の制限)
第26条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項にいう公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 町長は、第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、その指定する職員に前項の規定する権限を行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第39条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第40条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をするものとする。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前4項に掲げるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長へ届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第42条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に町営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第43条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加茂川町営住宅設置及び管理条例(平成9年加茂川町条例第12号)又は賀陽町営住宅条例(平成9年賀陽町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月23日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年吉備中央町規則第9号附則第2項により、平成21年9月1日から施行)
附則(平成24年3月28日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第25号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建設年度 | 名称 | 住宅所在地 | 戸数 |
昭和51年度 | 町営住宅あわら団地 | 吉備中央町竹部2164番地1・2164番地18 | 6 |
昭和52年度 | 町営住宅上加茂団地 | 吉備中央町上加茂1120番地 | 4 |
昭和61年度 | 町営住宅梅原団地 | 吉備中央町下加茂125番地1 | 4 |
昭和62年度 | 町営住宅梅原団地 | 吉備中央町〃 | 4 |
昭和63年度 | 町営住宅梅原団地 | 吉備中央町〃 | 2 |
昭和63年度 | 町営住宅梅原団地 | 吉備中央町〃 | 2 |
平成元年度 | 町営住宅梅原団地 | 吉備中央町〃 | 4 |
平成2年度 | 町営住宅梅原団地 | 吉備中央町〃 | 4 |
平成3年度 | 町営住宅豊野団地 | 吉備中央町豊野84番地1 | 4 |
平成4年度 | 町営住宅岩倉団地 | 吉備中央町円城316番地 | 4 |
平成5年度 | 町営住宅岩倉団地 | 吉備中央町〃 | 8 |
平成5年度 | 町営住宅梅原団地(障害者向) | 吉備中央町下加茂125番地1 | 2 |
平成6年度 | 町営住宅岩倉団地 | 吉備中央町円城316番地 | 4 |
平成8年度 | 町営住宅岩倉団地 | 吉備中央町〃 | 4 |
平成9年度 | 町営住宅岩倉団地 | 吉備中央町〃 | 4 |
平成10年度 | 町営住宅大谷団地 | 吉備中央町高谷2306番地1 | 4 |
平成11年度 | 町営住宅大谷団地 | 吉備中央町〃 | 8 |
平成13年度 | 町営住宅大谷団地 | 吉備中央町〃 | 2 |
平成14年度 | 町営住宅大谷団地 | 吉備中央町〃 | 2 |
平成14年度 | 町営住宅下竹団地 | 吉備中央町湯山990番地 | 5 |
平成17年度 | 町営住宅大谷団地 | 吉備中央町高谷2306番地1 | 2 |
平成18年度 | 町営住宅大谷団地 | 吉備中央町高谷2306番地1 | 2 |
平成19年度 | 町営住宅吉川団地 | 吉備中央町吉川3937番地19 | 3 |
平成23年度 | 町営住宅加茂市場団地 | 吉備中央町加茂市場912番地 | 4 |
平成24年度 | 町営住宅加茂市場団地 | 吉備中央町加茂市場912番地 | 4 |
平成25年度 | 町営住宅加茂市場団地 | 吉備中央町加茂市場912番地 | 2 |
平成26年度 | 町営住宅加茂市場団地 | 吉備中央町加茂市場912番地 | 2 |
平成27年度 | 町営住宅加茂市場団地 | 吉備中央町加茂市場912番地 | 2 |
平成28年度 | 町営住宅加茂市場団地 | 吉備中央町加茂市場912番地 | 2 |