○吉備中央町地域環境基金条例

平成24年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 本町における環境に関する施策の推進に資するため、吉備中央町地域環境基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業に必要な財源に充てる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(1) 生活環境の保全に関する事業

(2) 地球温暖化の防止に関する事業

(3) 廃棄物の減量及び再資源化に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境に関する施策を推進するために必要な事業

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

2 吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町地域環境基金条例

平成24年3月28日 条例第4号

(平成24年3月28日施行)