○吉備中央町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月27日
条例第20号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定による国から譲与を受けた森林環境譲与税を、同法第34条第1項の規定により本町における森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、吉備中央町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)
2 吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略