○吉備中央町ふるさとづくり基金条例

平成17年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 町民の融和及び地域振興を図るため、吉備中央町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に積み立てる。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

吉備中央町ふるさとづくり基金条例

平成17年3月28日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第11号