○吉備中央町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第78号

(設置)

第1条 国民健康保険事業における財政の健全な運営に資するため、吉備中央町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、吉備中央町国民健康保険特別会計予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、吉備中央町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 吉備中央町国民健康保険特別会計の財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 財政の安定化に資するため、保健事業費に充てるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、国民健康保険事業において、特別の財政需用が生じた場合にその財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年加茂川町条例第7号)又は賀陽町国民健康保険事業財政調整基金条例(平成2年賀陽町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

吉備中央町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第78号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第78号