○吉備中央町ふるさと・水と土保全基金条例

平成16年10月1日

条例第83号

(設置)

第1条 土地改良施設の適切な維持管理に関する調査、研究、啓発等の活動を促進し、地域の活性化を図るため、吉備中央町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生じる収益は、予算の定めるところにより、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年加茂川町条例第9号)又は賀陽町ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年賀陽町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

吉備中央町ふるさと・水と土保全基金条例

平成16年10月1日 条例第83号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第83号