○吉備中央町災害対策基金条例

平成17年6月20日

条例第26号

(設置)

第1条 町内における各種災害に伴う復旧事業等に係る経費に充てるため、吉備中央町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町災害対策基金条例

平成17年6月20日 条例第26号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成17年6月20日 条例第26号