○吉備中央町協働のまちづくり寄附金条例

平成20年6月20日

条例第29号

吉備中央町は、豊かな自然環境やのどかな田園風景とともに、何よりも穏やかな精神風土を基盤に、内外との交流を積極的に行いながら発展してきた地域である。

こうした風土は「心のふるさと」と言うに相応しい優れた地域環境であるが、今後の地域づくりにおいては、引き継がれた伝統を尊重しつつ、吉備中央町の町づくりに共感を持ち、心のふるさととして支援し、発展を願う内外の多くの人々の思いを地域づくりに活かす必要がある。

ここに、吉備中央町固有の優れた風土を最大限に活かすとともに、新たな地域づくりに向け多様な住民参加型の協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、吉備中央町を愛し、町づくりに賛同する個人又は団体の寄附金を募り、当該寄附金を財源として各種事業を実施し、寄附者の吉備中央町に対する思いを実現化することによって、多様な人々の参加による個性豊かで活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 米作り農家応援事業

(2) 22世紀の理想郷ふるさとづくり事業

 やさしさと希望あふれる理想郷ふるさとづくりに関する事業(保健・医療・福祉)

 快適で安全な理想郷ふるさとづくりに関する事業(生活基盤・環境保全・地域安全)

 豊かな心を育む理想郷ふるさとづくりに関する事業(学校教育・生涯学習・文化・スポーツ)

 活力と魅力あふれる理想郷ふるさとづくりに関する事業(産業振興)

 夢を育む理想郷ふるさとづくりに関する事業(吉備高原都市整備)

 いきいきと協働する理想郷ふるさとづくりに関する事業(人権・町民活動・交流・行財政)

 その他個別の指定事業

(3) 町内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人を支援する事業

(寄附金の使途の指定)

第3条 寄附者は、前条に規定する事業の内から、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町づくりの課題に応じて町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行った場合、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理し、第2条に規定する事業に要する経費に充てるため、吉備中央町協働のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号又は第3号に掲げる事業を実施する場合であって、町長が特に必要と認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく事業の実施に必要な財源に充てることができる。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(基金の繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町協働のまちづくり寄附金条例

平成20年6月20日 条例第29号

(平成28年7月1日施行)