○吉備中央町町有林整備基金条例

令和5年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本町における森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、吉備中央町町有林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 町有の山林及び土地の上に存する立木

(2) 町有林の売払代金及び運用により取得した有価証券

(山林の造成)

第4条 山林の造成については、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5の規定により町長が別に定める吉備中央町森林整備計画に従って施業するものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

2 吉備中央町の基金の処分の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町町有林整備基金条例

令和5年3月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)