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国家戦略特区は、岩盤規制を突破する「特例措置の創設」と実現した特例措置を自治体や民間の方が活用する「個別の事業認定」の二つがあり、規制の特例措置(規制改革メニュー)は国家戦略特区のエリア内でのみ活用することが可能です。なお、国家戦略特区で行われた規制改革は、全国規模でその成果を享受できるよう、積極的に全国展開を進めています。
(参考リンク)
・国家戦略特区の制度概要について<外部リンク>
・規制の特例措置(規制改革メニュー)一覧について<外部リンク>
吉備中央町では、現在、次のとおり規制の特例措置を活用しています。
●滞在施設の旅館業法の適用除外(概要資料 [PDFファイル/1.29MB])
国内外旅行客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき3日から10日間以上使用させ、滞在に必要な役務を提供する事業を行おうとする者が、都道府県知事の認定を受けた場合は、旅館業法を適用しない。(参考:旅館業法の特例(特区民泊)について<外部リンク>)【2013年12月 特区法成立 2016年10月 政令<外部リンク>】