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区域方針は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第6条の規定に基づき定められ、政策課題の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項等が掲げられています。
区域計画は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標を達成するため、国家戦略特別区域において実施し、またはその実施を促進しようとする特定事業等について、国・地方公共団体・民間の三者から組織される国家戦略特別区域会議<外部リンク>において協議・作成されます。
吉備中央町において、国家戦略特別区域における特例措置(規制改革メニュー)を活用する場合は、「加賀市・茅野市・吉備中央町 革新的事業連携型国家戦略特別区域 区域計画」に記載する必要があります。
※本計画の最新状況はこちらから<外部リンク>ご確認いただけます。
※区域会議の実施状況はこちらから<外部リンク>ご確認いただけます。
吉備中央町が区域計画に記載している事業は次のとおりです。
●滞在施設の旅館業法の適用除外(概要資料 [PDFファイル/1.29MB])
国内外旅行客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき3日から10日間以上使用させ、滞在に必要な役務を提供する事業を行おうとする者が、都道府県知事の認定を受けた場合は、旅館業法を適用しない。(参考:旅館業法の特例(特区民泊)について<外部リンク>)【2013年12月 特区法成立 2016年10月 政令<外部リンク>】