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国家戦略特区は、岩盤規制を突破する「特例措置の創設」と実現した特例措置を自治体や民間の方が活用する「個別の事業認定」の二つがあります。 「特例措置の創設」のための規制緩和提案は、誰でも行うことができ、規制の特例措置は国家戦略特区のエリア内でのみ活用することが可能となります。なお、国家戦略特区で行われた規制改革は、全国規模でその成果を享受できるよう、積極的に全国展開を進めています。
また、国家戦略特区で提案された規制緩和が、その性質上、措置される当初から全国で措置されることもあります。下記には、吉備中央町等からの提案をきっかけに全国で措置された規制緩和を取り上げます。
(参考リンク)
・国家戦略特区の制度概要について<外部リンク>
吉備中央町及びデジタル田園健康特区3自治体からの共同提案により実現した規制改革事項は以下のとおりです。
●健康保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限に係る解釈の明確化(概要資料 [PDFファイル/914KB])
保険者から委託を受けたPHR事業者は、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合は、被保険者等記号・番号等の告知を求めることができること等を明確化。(2023年5月通知 [PDFファイル/148KB])
●妊産婦の糖尿病治療等に係る保険適用の明確化(概要資料 [PDFファイル/940KB])
・在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1を算定した者に対し、分娩後12週以内に適切な指導管理を行った場合、在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2の算定が可能であることを明確化。
・産後12週以降に実施する糖負荷試験等について、血糖測定等により医学的に糖尿病が疑われる場合は、診療報酬の算定が可能であることを明確化。
●マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等に係る解釈の明確化(概要資料 [PDFファイル/940KB])
地方公共団体が保有する健康医療情報をPHRサービス上で活用する仕組みの構築に向け、PHRサービス上の利用者個人に対応する「サービスID」と、各地方公共団体がシステム上で個人を特定するために使用する「宛名番号」を紐付けるために、地方公共団体内部でマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の発行の番号(シリアルナンバー)を利用することが、公的個人認証法上可能であることを明確化。(2024年5月通知 [PDFファイル/739KB])
●デジタル版の健康手帳交付に係る取扱いの明確化(概要資料 [PDFファイル/438KB])
市区町村において、健康増進法第 17 条に基づく健康増進事業の一環としてデジタル版の健康手帳の交付が可能であることや、健康増進法の趣旨を踏まえ判断することにより、40 歳未満の者に対しても健康手帳を交付することが可能であることを明確化。(2025年7月通知 [PDFファイル/102KB])