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中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、要介護者の地域での生活を支える訪問介護や通所介護の在宅サービスが、訪問等の移動に時間を要する中山間地域においても維持して提供されることを目的として、予算の範囲内において補助を行います。
吉備中央町中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/122KB]
補助対象サービス
(1)訪問系サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
※介護予防サービスは対象となりません。
※施設みなしのサービスは対象となりません。
(2)通所系サービス
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護※1、複合型サービス※2
※1※2訪問、通所のいずれのサービスも行われますが、便宜上通所系サービスに区分しています。
※介護予防サービスは対象となりません。
※施設みなしのサービスは対象となりません。
交付要件・交付額
(1)補助対象期間
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月までのサービス提供分)
(2)交付申請受付期間
令和8年11月6日から令和8年12月4日まで
(3)対象サービスと補助金の基準額
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
| 区分 |
補助対象事業区分 |
基準額 | 補助率 |
交付額
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉備中央町内の特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 |
基本報酬の10パーセントに10円を乗じて得た額 |
10分の10 ただし、通所系サービスについては、片道のみ送迎を行った場合は、2分の1とする。 |
基準額の合計額に補助率を乗じた額 ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
| 2 |
吉備中央町内の特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、吉備中央町内の中山間地域等内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 |
基本報酬の10パーセントに10円を乗じて得た額 |
10分の10 ただし、通所系サービスについては、片道のみ送迎を行った場合は、2分の1とする。 |
基準額の合計額に補助率を乗じた額 ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
定期巡回・随時対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
| 区分 |
補助対象事業区分 |
基準額 | 補助率 |
交付額
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉備中央町内の特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 |
サービス提供回数に定期巡回・随時対応型訪問介護にあっては370円、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにあっては700円を乗じて得た額 |
10分の10
|
基準額の合計額に補助率を乗じた額 ただし、事業所ごろの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
| 2 |
吉備中央町内の特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、吉備中央町内の中山間地域等内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 |
サービス提供回数に定期巡回・随時対応型訪問介護にあっては370円、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにあっては700円を乗じて得た額 |
10分の10
|
基準額の合計額に補助率を乗じた額 ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
(4)補助上限額
| 区分 | サービス種別 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護 | 465,000円 |
| 2 | 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス | 933,000円 |
(5)補助対象となる地域
◆補助対象事業区分1「特別地域加算対象地域」
下記表の地域内に居住する利用者に介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合は補助対象となります。
| 旧津賀村 | 広面・上加茂・下加茂・美原・加茂市場・高谷・平岡・上野・竹部 |
| 旧円城村 | 上田東・細田・三納谷・上田西・円城・案田・高富・神瀬・小森 |
| 旧新山村 | 尾原・笹目・福沢・溝部 |
◆補助対象事業区分2「中山間地域等」
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、吉備中央町全域が中山間地域と定められています。
特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、中山間地域等内に居住する利用者に介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合は補助対象となります。
(6)訪問又は送迎に要する時間
事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合を補助対象とします。町から調査等の求めがあった場合は、関係書類を提示・提出できるよう、根拠となる資料、運行記録及びサービス提供記録は適切に保管してください。
※事業所の所在地から利用者宅までに要する時間は、経由地を挟まないものとします。
(例)事業所から利用者であるA氏宅までの時間
1.事業所→A氏宅(事業所からA氏宅間で所要時間が片道20分以上となる場合)補助対象
2.事業所→B氏宅→A氏宅(B氏宅を経由したことで所要時間が片道20分以上となる場合)補助対象外
申請手続き
申請手続きについては、下記ファイル「吉備中央町中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業の申請について」をご確認ください。
吉備中央町中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業の申請について [PDFファイル/133KB]
申請様式
◆共通様式
様式第1号 補助金交付申請書 [Wordファイル/21KB]
様式第3号 変更等承認申請書 [Wordファイル/21KB]
◆補助対象事業区分1(利用者が特別地域加算対象地域内)
通所リハビリテーション(通常規模型) [Excelファイル/361KB]
◆補助対象事業区分2(事業所の所在地が特別地域加算対象地域)





