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音声告知放送(基本情報)

更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

目次(各項目をクリックすると該当箇所へジャンプします)

1.はじめに

2.整備内容

3.放送チャンネル

4.放送時刻

5.設置費用

6.放送受信料

7.受信機等の保守

8.申請書類

1.はじめに

 音声告知放送は、町内全域に整備が完了しているケーブルテレビの伝送路を利用した町からの放送施設です。
 この施設では、火災、災害情報の伝達をはじめ、災害対策基本法に基づく災害発生時の避難勧告、避難指示、人工衛星を利した全国瞬時警報システムとの連携による緊急地震速報や武力攻撃事態等が発生したときの警報、行政機関等からの各種業のご案内、行事予定などのお知らせを行います。また、付加機能として、小・中学校、公民館及び住民会長、自治会長、班長、区長さん宅の電話機から区域内への放送が可能となっています。
 町では、この施設が町民皆さんの生命と財産を守るための重要な施設の一つとなることから、町内全世帯、従業員さん等が常駐する事業所、学校、社会福祉施設等への受信機設置を推奨しています。

受信のしおり

音声告知放送受信のしおり [PDFファイル/2.05MB]

2.整備内容

(1)放送区域

吉備中央町内全域

(2)施設内容

センター施設

吉備中央町賀陽庁舎内へ音声告知放送センター施設一式を設けています。

伝送施設 

全町整備が完了したケーブルテレビ施設をそのまま利用して、各ご家庭等の最寄の電柱まで告知放送の信号を伝送します。

引込施設(最寄の電柱から各ご家庭等の軒下までの引込線)

  1. 既にケーブルテレビまたはケーブルインターネットに加入されている場合 
     現在お使いのケーブルテレビ、ケーブルインターネットの引込線をそのまま利用します。
  2. ケーブルテレビにもケーブルインターネットにも加入されていない場合 
     受信機設置申請に基づき町が引込工事を実施します。将来ケーブルテレビ、ケーブルインターネットに加入※される際は、この引込線がそのまま使用できますので、ケーブルテレビ事業者(吉備ケーブルテレビ)への引込工事費の負担は不要となります。

受信施設

受信機設置申請に基づき各世帯等へ専用受信機を貸与、設置します。

※ ケーブルテレビ、ケーブルインターネット(Kibi-Net)をご利用いただくには、(株)吉備ケーブルテレビへの加入手続き、加入金、宅内配線工事費、月額利用料等が改めて必要です。

告知放送端末
告知端末写真(クリックで拡大)

3.放送チャンネル

(1)主チャンネル

緊急放送、定時方法(朝・夕)、臨時放送、グループ放送

(2)再放送チャンネル

緊急放送、定時放送、臨時放送等の繰返し再放送(センターから常時送出)

(3)中継専用チャンネル

町議会中継等

(4)FMラジオ放送受信

災害停電時等の情報収集用〔2局固定(NHK-FM岡山とFM岡山)

4.放送時刻

(1)定時放送

  1. 朝のお知らせ…午前6時~(4~9月)・午前6時30分~(10~3月)
  2. 夜のお知らせ…午後8時~ 
    ※弔意放送 …午後8時~・午後9時00分~(2回)

(2)放送休止日

  1. 1月1日朝から1月4日朝まで
  2. 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が4日以上連続する場合は、4日目の朝から最終日の夜まで
  3. その他町長が止むを得ない事由があると認める期間

5.設置費用

(1)宅内への 受信機設置負担金

一般世帯等(下記負担金一覧の設置対象区分(1)~(3)に該当する1台目)については、無料※です。

※標準工事範囲を超える宅内工事が必要な場合は、超える部分について申請者の全額負担となります。標準工事範囲は、延長20mまでの宅内配線工事と分岐器及び受信機本体(スピーカー内蔵)の設置工事等です。電源コンセント増設工事、スピーカー外部増設工事、配管設置工事(一般住宅では通常必要ありません。)等は標準外工事となります。

(2)最寄りの電柱から軒下までの 引込工事負担金

ケーブルテレビまたはケーブルインターネットに加入されていない場合は、引込工事負担金22,000円※が必要となります(下記負担金一覧の設置対象区分(2)に該当する場合を除く)。

※標準工事範囲を超える引込工事が必要な場合は、超える部分について申請者の全額負担となります。標準工事範囲は、延長80mまでの引込線敷設工事と保安器設置工事等です。地中配管設置工事等は標準外工事となります。

負担金一覧表 (R1月10日.1現在)

設置対象区分

受信機設置負担金
 (標準工事範囲分)

引込工事負担金
 (標準工事範囲分)

1世帯等に
 つき1台目
1世帯等に
 つき2台目

(1)

 

町内へ住民票を有する世帯及び外国人登録を行っている方の住居

町内へ住民票を有しないが、町民税の納税義務者となっている方の住居

町内へ事務所または事業所を有する法人の事務所等で、従業員等が常駐するもの

町民税の納税義務者となっている法人の寮等で、従業員等が常駐するもの

学校教育法に基づき設置された学校

社会福祉法に基づく社会福祉事業を行っている施設

無料

20,950円

22,000円

(2)

避難指定施設、町立保育所・幼稚園・小中学校、公民館、町が管理する公共施設、消防署、警察官駐在所等

無料

20,950円

無料

(3)

地域自治組織の集会所等

無料

20,950円

22,000円

(4)

上記(1)~(3)に該当しないもの

20,950円

20,950円

22,000円

備考

   

※既に引込線がある場合は不要

注1.標準工事範囲を超える受信機設置工事費(宅内工事費)及び引込工事費は、申請者の全額負担となります。 

注2.既にケーブルテレビまたはケーブルインターネットの引込線がある場合は、引込工事負担金は不要です。

注3月2日台目以降の受信機の設置については、特に必要と認められる理由がある場合に限ります。

工事区分一覧表 [PDFファイル/10KB]

6.放送受信料

告知放送の放送受信料は、無料です。

※ (株)吉備ケーブルテレビが提供するケーブルテレビ、ケーブルインターネット(Kibi-Net)の利用料は、従来どおり必要です。

 告知放送受信機及び告知放送のみに使用している引込線の保守費用は、原則として町が負担します。ただし、受信機に内蔵している停電補償用乾電池の交換(年1回)費用、受信者の責任で発生した修繕費用や、移転、休止、再開、廃止に要する費用、2台目以降の受信機や上記負担金一覧表の設置対象区分が(4)に該当するものの修繕費用等については、受信者の負担となります。

※ 修繕等における設置対象区分の判定は、当初設置時の区分ではなく、修繕等が必要となった時点での区分で行います。

7.受信機等の保守

 告知放送受信機及び告知放送のみに使用している引込線の保守費用は、原則として町が負担します。ただし、受信機に内蔵している停電補償用乾電池の交換(年1回)費用、受信者の責任で発生した修繕費用や、移転、休止、再開、廃止に要する費用、2台目以降の受信機や上記負担金一覧の設置対象区分が(4)に該当するものの修繕費用等については、受信者の負担となります。

※ 修繕等における設置対象区分の判定は、当初設置時の区分ではなく、修繕等が必要となった時点での区分で行います。

8.申請書類

下記の申請書類に必要事項をご記入いただき、吉備中央町企画課、各支所・出張所へ提出してください。

新規、または2台目以降設置を行う場合

 (様式)

 告知放送受信機設置申請書 [Wordファイル/51KB]

 告知放送受信機設置申請書 [PDFファイル/122KB]

 (記入例)

 記入例_告知放送受信機設置申請書 [PDFファイル/143KB]

 記入例(自治会で設置)_告知放送受信機設置申請書 [PDFファイル/157KB]

現在設置している端末を建物の建替等の事由で移転する場合

 (様式)

 告知放送受信機移転申請書 [Wordファイル/51KB]

 告知放送受信機移転申請書 [PDFファイル/119KB]

 (記入例)

 記入例_告知放送受信機移転申請書 [PDFファイル/127KB]

現在利用している受信機の名義が変更になる場合

 (様式)

 告知放送受信者変更届 [Wordファイル/48KB]

 告知放送受信者変更届 [PDFファイル/111KB]

 (記入例)

 記入例_告知放送受信者変更届 [PDFファイル/118KB]

長期不在等により告知放送を休止、再開、または廃止する場合

 (様式)

 告知放送受信〔休止・再開・廃止〕申請書 [Wordファイル/50KB]

 告知放送受信〔休止・再開・廃止〕申請書 [PDFファイル/116KB]

 (記入例)

 記入例_告知放送受信〔廃止〕申請書 [PDFファイル/116KB] [PDFファイル/124KB]

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