ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 企画課 > 企画課 > 吉備中央町開発事業届出(吉備中央町開発事業の調整に関する条例に基づく届出)

本文

吉備中央町開発事業届出(吉備中央町開発事業の調整に関する条例に基づく届出)

更新日:2016年12月12日更新 印刷ページ表示

開発事業の実施の基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定め、届出をいただくことにより、現在及び将来の町民の健康で快適な生活環境の確保するためのものです。

次の要件を満たす開発事業を行う場合には届出が必要となります。 ※都市計画法または岡山県県土保全条例に基づく届出の対象となる場合は対象外となります。

1 対象区域

吉備中央町全域

2 届出対象となる開発事業

  • 1,000平方メートル以上の土地の形質の変更
  • 延べ床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅を除く)
  • 延べ床面積が300平方メートル以上かつ5戸以上の建築物(住宅)

3 開発事業の実施基準

吉備中央町開発事業の調整に関する条例

吉備中央町開発事業の調整に関する条例施行規則

4 届出期限

事業着手50日前まで届出

5 届出書類

町条例対象であった場合

(1)開発事業計画事前協議書及び添付書類

問題点及び改善事項等の解決後

(2)開発事業計画届出書及び添付書類 (改善等修正済みの書類)

※届出後に変更が生じた場合は、計画変更の段階でご連絡ください。

事前協議を行った後、必要に応じて開発事業計画変更届を提出していただきます。

開発事業完了後

(3)開発事業完了届及び完成写真

6 届出様式

添付書類

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)