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吉備中央町開発事業届出(吉備中央町開発事業の調整に関する条例に基づく届出)
更新日:2016年12月12日更新
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開発事業の実施の基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定め、届出をいただくことにより、現在及び将来の町民の健康で快適な生活環境の確保するためのものです。
次の要件を満たす開発事業を行う場合には届出が必要となります。 ※都市計画法または岡山県県土保全条例に基づく届出の対象となる場合は対象外となります。
1 対象区域
吉備中央町全域
2 届出対象となる開発事業
- 1,000平方メートル以上の土地の形質の変更
- 延べ床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅を除く)
- 延べ床面積が300平方メートル以上かつ5戸以上の建築物(住宅)
3 開発事業の実施基準
4 届出期限
事業着手50日前まで届出
5 届出書類
町条例対象であった場合
(1)開発事業計画事前協議書及び添付書類
問題点及び改善事項等の解決後
(2)開発事業計画届出書及び添付書類 (改善等修正済みの書類)
※届出後に変更が生じた場合は、計画変更の段階でご連絡ください。
事前協議を行った後、必要に応じて開発事業計画変更届を提出していただきます。
開発事業完了後
(3)開発事業完了届及び完成写真
6 届出様式
添付書類
- 開発計画の概要 [Word]
- 資金計画書[Word]
- 開発行為意見書 [Word]
- 隣地所有者への周知報告書 [Word]
- 開発区域内の権利者一覧表 [Word]
- 法令上の許認可計画一覧表 [Word]
- 届出書 一式 [Word]
関連情報
- 開発許可申請(都市計画法)<外部リンク>
- 開発の許可(岡山県県土保全条例)<外部リンク>
- 風致地区<外部リンク>
- 吉備高原都市景観モデル地区行為(変更)届出(景観法に基づく届出)
- 景観に係る届出(大規模行為)<外部リンク>