○吉備中央町開発事業の調整に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町開発事業の調整に関する条例(平成16年吉備中央町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画書の作成)

第2条 事業計画書を作成する場合に国、県又は町の許認可が必要な場合は、関係機関と協議をして、その結果に基づき計画書の作成を行わなければならない。

(事業計画書の届出)

第3条 条例第4条第1項の届出は、事業着手前50日までに吉備中央町開発事業計画届出書(様式第1号)により届出を行わなければならない。

(地元関係者との協議)

第4条 町長は、開発事業の実施について必要と認めたときは、関係地元代表者の意見を聴くものとする。

(協議)

第5条 町長は、第3条による届出があったときは、吉備中央町土地利用調整会議(副町長及び関係課長等会議)において調査及び検討を行った後、吉備中央町総合開発審議会に協議し、その結果を吉備中央町開発事業計画届出に基づく協議結果通知書(様式第2号)により届出者に通知するものとする。ただし、町長は、届出が軽微な事案と認めたときは、協議を省略することができる。

(事業完了の届出)

第6条 事業を完了した団体又は個人は、事業完了後速やかに吉備中央町開発事業完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(完了確認)

第7条 町長は、前条による届出を受理したときは、当該事業の実施内容を確認するものとし、適当であると認めるときは、その結果を吉備中央町完了確認結果通知書(様式第4号)により届出者に通知するものとする。

(立入調査)

第8条 条例第8条による調査員は、吉備中央町開発事業立入調査員証(様式第5号)を携帯しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町開発事業の調整に関する条例施行規則(昭和47年加茂川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月9日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町開発事業の調整に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第176号

(令和4年12月5日施行)