○吉備中央町開発事業の調整に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町開発事業の調整に関する条例(平成16年吉備中央町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画書の作成)
第2条 事業計画書を作成する場合に国、県又は町の許認可が必要な場合は、関係機関と協議をして、その結果に基づき計画書の作成を行わなければならない。
(地元関係者との協議)
第4条 町長は、開発事業の実施について必要と認めたときは、関係地元代表者の意見を聴くものとする。
(事業完了の届出)
第6条 事業を完了した団体又は個人は、事業完了後速やかに吉備中央町開発事業完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町開発事業の調整に関する条例施行規則(昭和47年加茂川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月9日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月16日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。