本文
告知放送:よくあるお問い合わせ
告知放送:よくあるお問い合わせ
音声告知放送のよくあるお問い合わせです。
その他、詳しくは、「音声告知放送とは」にも掲載されています。
放送原稿のお申し込みについては「放送原稿の申し込み方法」をご覧ください。
目次(各項目をクリックすると該当箇所へジャンプします)
端末故障について
申し込みについて
費用について
端末故障について
Q.取扱説明書を紛失しました
A.下記のリンクからご覧ください。
取扱説明書(Mdf-4Bf) [PDFファイル/264KB]
同軸ケーブルが横面に接続されているものが、「Mdf5」です。型番は受信機の裏面に書いてあります。
Q.放送が流れなくなりました
A.以下の対策を行ってください。
<対策>
・音量つまみで音量を上げる
・同軸ケーブル、AC(電源)アダプターの接続確認
・コンセントが抜けていないか確認
・【再放送】【NHK-FM】【FM岡山】を押してそれぞれ音が出るか確認
解決しなかった場合は、修理が必要ですので、企画課(電話 0866-54-1316)までご連絡ください。
修理費用については「修理費用はかかりますか?」をご覧ください。
Q.電源ランプ(緑色)が点滅します
A.乾電池の交換を行って下さい。(単3×4本)
停電時は、乾電池からの電気供給を行います。乾電池の交換は、1年に1回を目安にお願いします!
解決しなかった場合は、修理が必要ですので、企画課(電話 0866-54-1316)までご連絡ください。
修理費用については「修理費用はかかりますか?」をご覧ください。
Q.ラインランプ(オレンジ色)が点滅します
A.同軸ケーブルの接続確認をしてください。
解決しなかった場合は、修理が必要ですので、企画課(電話 0866-54-1316)までご連絡ください。
修理費用については「修理費用はかかりますか?」をご覧ください。
Q.雑音が聞こえます
A.同軸ケーブルの接続確認をしてください。
解決しなかった場合は、修理が必要ですので、企画課(電話 0866-54-1316)までご連絡ください。
修理費用については「修理費用はかかりますか?」をご覧ください。
Q.音が小さいです
A.音量つまみを上げてください。
解決しなかった場合は、修理が必要ですので、企画課(電話 0866-54-1316)までご連絡ください。
修理費用については「修理費用はかかりますか?」をご覧ください。
Q.乾電池が液漏れしています
A.修理が必要ですので、企画課(電話 0866-54-1316)までご連絡ください。
修理費用については「修理費用はかかりますか?」をご覧ください。
停電時は、乾電池からの電気供給を行います。乾電池の交換は、1年に1回を目安にお願いします!
Q.火災・災害で受信機を紛失しました
A.火災・災害で受信機を紛失した場合は、無償で新規の受信機を設置します。
受信機設置申請書をご提出ください。
受信機設置申請書の「特記事項」に「火災(または災害)で受信機を紛失したため」とご記入ください。
申請について
Q.受信機を設置するには?
A.「告知放送受信機設置申請書」をご提出ください。
告知放送受信機設置申請書(記入例) [PDFファイル/143KB]
Q.受信機を撤去する(取り外す)には?
A.「告知放送廃止申請書」をご提出ください。
告知放送〔休止・再開・廃止〕申請書 [Wordファイル/50KB]
告知放送廃止申請書(記入例) [PDFファイル/124KB]
Q.受信機の持ち主を変更するには?
A.「告知放送受信者変更届」をご提出ください。
告知放送受信者変更届(記入例) [PDFファイル/118KB]
Q.受信機の設置場所を変える(移転する)には?
A.「告知放送受信機移転申請書」をご提出ください。
告知放送受信機移転申請書(記入例) [PDFファイル/127KB]
Q.自治会で申請するには?
A.「告知放送受信機設置申請書」をご提出ください。「設置対象区分」の「自治組織集会所」にチェックをしてください。
告知放送受信機設置申請書(自治会・記入例) [PDFファイル/157KB]
Q.2台目を設置するには?
A.「告知放送受信機設置申請書」をご提出ください。
2台目以降の受信機の設置については、特に必要と認められる理由がある場合に限ります。
なお、設置費用は、20,950円です。
費用について
Q.受信料はかかりますか?
A.受信料は、かかりません。
※吉備ケーブルテレビが提供するケーブルテレビ、ケーブルインターネットの利用料は必要です。
Q.設置費用はかかりますか?
A.受信機設置負担金は、一般世帯等(下記負担金一覧の設置対象区分(1)~(3))への1台目の設置は無料です。
引込工事負担金は、22,000円必要です。ただし、吉備ケーブルテレビが提供するケーブルテレビ、ケーブルインターネットに加入している場合は無料です。
設置対象区分 |
受信機設置負担金 (標準工事範囲分) |
引込工事負担金 |
||
---|---|---|---|---|
1世帯等に つき1台目 |
1世帯等に つき2台目 |
|||
(1)
|
町内へ住民票を有する世帯及び外国人登録を行っている方の住居 町内へ住民票を有しないが、町民税の納税義務者となっている方の住居 町内へ事務所または事業所を有する法人の事務所等で、従業員等が常駐するもの 町民税の納税義務者となっている法人の寮等で、従業員等が常駐するもの 学校教育法に基づき設置された学校 社会福祉法に基づく社会福祉事業を行っている施設 |
無料 |
20,950円 |
22,000円 |
(2) |
避難指定施設、町立保育所・幼稚園・小中学校、公民館、町が管理する公共施設、消防署、警察官駐在所等 |
無料 |
20,950円 |
無料 |
(3) |
地域自治組織の集会所等 |
無料 |
20,950円 |
22,000円 |
(4) |
上記(1)~(3)に該当しないもの |
20,950円 |
20,950円 |
22,000円 |
備考 |
既に引込線がある場合は不要 |
※標準工事範囲を超える引込工事が必要な場合は、超える部分について申請者の全額負担となります。標準工事範囲は、延長80mまでの引込線敷設工事と保安器設置工事等です。地中配管設置工事等は標準外工事となります。
Q.撤去(取り外し)費用はかかりますか?
A.引込線の撤去費用は、申請者の負担となります。
Q.受信機の設置場所を変える(移転する)費用は?
A.移転費用は、申請者の負担となります。
Q.修理費用はかかりますか?
A.告知放送受信機及び告知放送のみに使用している引込線の保守費用は、原則として町が負担します。
ただし、2台目以降の受信機や下記一覧の設置対象区分が(4)に該当するものの修繕費用等については、受信者の負担となります。
設置対象区分 |
|
---|---|
(1)
|
町内へ住民票を有する世帯及び外国人登録を行っている方の住居 町内へ住民票を有しないが、町民税の納税義務者となっている方の住居 町内へ事務所または事業所を有する法人の事務所等で、従業員等が常駐するもの 町民税の納税義務者となっている法人の寮等で、従業員等が常駐するもの 学校教育法に基づき設置された学校 社会福祉法に基づく社会福祉事業を行っている施設 |
(2) |
避難指定施設、町立保育所・幼稚園・小中学校、公民館、町が管理する公共施設、消防署、警察官駐在所等 |
(3) |
地域自治組織の集会所等 |
(4) |
上記(1)~(3)に該当しないもの |
※ 修繕等における設置対象区分の判定は、当初設置時の区分ではなく、修繕等が必要となった時点での区分で行います。
Q.2台目設置の費用は?
A.20,950円です。2台目以降の受信機の設置については、特に必要と認められる理由がある場合に限ります。
参考:2台目を設置するには?