本文
告知放送:放送原稿の申し込み
更新日:2022年2月1日更新
印刷ページ表示
原稿の提出方法
- 企画課へ原稿データ(様式1)を電子メールでご提出ください。(kikaku@town.kibichuo.lg.jp)
- メールアドレスによっては届かないこともあるため、メール送信後には、必ず企画課へ電話連絡をしてください。(TEL0866-54-1314)
※電子データによる提出が厳しい場合は、紙媒体(様式2)をご提出ください。紙媒体の提出先は、企画課(賀陽庁舎内)、加茂川総合事務所(加茂川庁舎内)、吉川支所(吉備高原都市事務所)、大和支所、井原出張所、総合福祉センターです。
原稿データ
データ提出【様式1】
〇月〇日(月)朝または夕:「〇〇から~~のお知らせ」 [Wordファイル/50KB]
※ファイルの名前は、最初の放送日を入力してください。例「5月30日(月曜日)朝:「〇〇から~~のお知らせ」」
手書き提出【様式2】
【様式2】告知放送原稿(一般放送/手書き用) [PDFファイル/127KB]
記入例
ガイドライン
告知放送運用に関するガイドライン [PDFファイル/358KB]
放送原稿の提出期限
放送希望日 | 提出期限 |
---|---|
月曜日(夜の放送)、火曜日(朝の放送) | 金曜日の正午まで |
火曜日(夜の放送)、水曜日(朝の放送) | 月曜日の正午まで |
水曜日(夜の放送)、木曜日(朝の放送) | 火曜日の正午まで |
木曜日(夜の放送)、金曜日(朝の放送) | 水曜日の正午まで |
金曜日(夜の放送)、土曜日(朝と夜の放送)、日曜日(朝と夜の放送)、月曜日(朝の放送) | 木曜日の正午まで |
祝日の前日(夜の放送)、祝日(朝と夜の放送)、祝日の翌日(朝の放送) | 祝日の2開庁日前の正午 |
※内容の確認等に時間をいただきたいので、余裕をもってご提出ください。
放送料 (告知放送条例第15条)
区分 | 放送申込者の住所または所在地 | |
---|---|---|
町内 | 町外 | |
放送1回につき | 2,100円 | 5,240円 |
放送1回を超え1回増すごとに | 1,050円 | 1,570円 |
<計算例>
町内の事業所が4回放送する場合:2,100円+(1,050円×3回)=5,250円
<付記>
- 1回の放送は、400字以内です。
- 同一内容の放送回数は、原則として4回が限度です。
放送料の免除 (告知放送条例施行規則第11条)
次のいずれかに該当すると認められる放送については、放送料を免除します。
- 行政機関または行政機関が育成指導する団体、若しくは地域自治組織等からの放送で、営利を目的とせず、かつ町民の福祉の向上に寄与するものである場合
- 農業協同組合、森林組合等からの放送で、営利を目的とせず、かつ農林業の振興及び町民の円滑な農林業生産に寄与するものである場合
- 町内に事務所または事業所を有する企業からの求人放送で、町民の雇用の促進及び町内企業の発展に寄与するものである場合
- その他公共性が高く営利を目的とせず、町民の福祉の向上に寄与すると町長が認めるものである場合
放送受付できないもの (告知放送条例第14条第2項)
次のいずれかに該当すると認められる放送は、放送受付できません。
- 放送法第4条第1項の規定に反するもの
- 選挙運動、政治的色彩が強いと認められるもの
- その他申し込みを受理できない相当の理由があると認められるもの
放送休止日(告知放送条例施行規則第9条)
- 1月1日朝から1月4日朝まで
- 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日が4日以上連続する場合は、4日目の朝から最終日の夜まで
- その他町長が止むを得ない事由があると認める期間