ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 税務課 > 税務課 > 国民健康保険税について

本文

国民健康保険税について

更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税について

国民健康保険税は、吉備中央町の国民健康保険に加入されている被保険者の皆さんが、怪我や病気をした時の医療費などをまかなうためのものです。

国民健康保険税は、大きく分けて下記の3つで構成されています。

 

◆医療給付費分・・・国民健康保険加入者の医療扶助に要するもの

◆後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療保険制度の支援に充てるもの

◆介護納付金分・・・介護保険料制度の財源を担うもの

※介護納付金分は40歳~64歳(介護保険の第2号被保険者)の人にのみ納めていただきます。

 

税額について

【令和7年度】

 

区  分

医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

 

 

※1応能割

 

所 得 割

(加入者の所得に応じて計算)

6.3%

2.4%

1.9%

資 産 割

(加入者の固定資産額に応じて計算)

19.6%

8.1%

8.8%

 

 

※2応益割

均 等 割

(加入者数に応じて計算)

23,500円

(1人あたり)

9,000円

(1人あたり)

9,500円

(1人あたり)

平 等 割

(世帯に応じて計算)

15,500円

(1世帯当たり)

6,200円

(1世帯あたり)

4,800円

(1世帯あたり)

 

課 税 限 度 額

660,000円

260,000円

170,000円

 

国民健康保険税は毎年4月1日現在の状況で課税されます。
所得割については、被保険者の前年中の所得金額により計算します。修正申告等により前年中の所得金額が変更となった場合や年度途中に国民健康保険に加入・脱退された場合は、その都度税額が更正されます。

※1・・・応能割とは、被保険者の負担能力(被保険者の所得、所有している町内の固定資産税額)に応じて賦課するものです。

※2・・・応益割とは、被保険者の負担能力に関わらず、世帯や被保険者の人数に対して賦課するものです。

 

※令和7年度の税率改定は「令和7年度からの国民健康保険税率の改定について​」のページをご参照ください。

 

納税義務者について

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入されている場合でも、世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合には、世帯主が納税義務者となります。

 

国民健康保険税の軽減について

法定軽減制度

世帯主や被保険者の所得が一定額以下の世帯に対して、均等割・平等割を軽減する制度があります。

軽減割合と所得基準
軽減割合 軽減所得基準

7割軽減

43万円+10万×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

5割軽減

43万円+30.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

2割軽減

43万円+56万×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

 

※1・・・給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有するもの(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)

※2・・・被保険者数は、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含む。

未就学児の均等割軽減

 小学校入学前の子どもの均等割が半額となります。法定軽減がかかる世帯は、法定軽減後の未就学児の均等割が半額となります。

出産する被保険者への軽減※申請必要

 出産する被保険者の所得割と均等割が産前産後期間相当分(4か月分。多胎妊娠の場合6か月分)免除されます。

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減

◆国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された場合

 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険被保険者が1人になる世帯は、平等割額が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。

◆被用者保険で扶養されていた方が国民健康保険に加入された場合  ※申請必要

 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者で65歳以上の人が国民健康保険に加入する場合(旧被扶養者)、旧被扶養者に係る所得割及び資産割が全額、均等割が2年間2分の1、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割は2年間2分の1減額されます。

非自発的失業者への軽減※申請必要

 会社の倒産や解雇、雇用期間満了等事業主の都合で失業した65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)により離職理由コードが下記のコードに該当する場合は、前年所得のうち給与所得を30%として算定します。 <離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32, 33,34>

国民健康保険税の納付について

特別徴収(年金天引き)

国民健康保険被保険者が全員65歳以上75歳未満の世帯の国民健康保険税は原則として特別徴収(年金天引き)となります。

ただし、下記の条件に該当する場合は、納付書や口座振替による普通徴収により納付いただきます。

 

◆世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合

◆受給している年金が年額18万円未満の場合

◆介護保険料の天引き額と合わせた金額が年金支給額の2分の1を超える場合

 

※特別徴収(年金天引き)が行われている場合でも、世帯主の方が75歳に到達する年度(後期高齢者医療制度に切り替わる年度)は普通徴収に変更となります。

※年度の途中に保険税の変更があった場合、特別徴収から普通徴収に変更になる場合があります。

※特別徴収の方は、申請書の提出により支払方法を口座振替に変更することができますが、納付状況などにより変更が認められない場合があります。

普通徴収

国民健康保険税の納期については下記ページをご確認ください。

町税等の納期限について

国民健康保険税の加入・脱退について

国民健康保険の加入・脱退手続きは、自動的には行われません。

国民健康保険へ加入した場合、または他の健康保険に加入した場合には、窓口にて速やかに手続きをお願いします。資格の喪失日は、届出日ではなく異動のあった日(他の健康保険の資格を取得した日など)になります。

詳細な手続き等については下記ページをご確認ください。

国民健康保険への加入

国民健康保険の脱退