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選挙権を行使するためには、住所地の市町村の選挙管理委員会が調製する選挙人名簿に登録されていることが必要です。
この選挙人名簿の登録は、公職選挙法の規定に基づき次のとおり行われています。
(1)定時登録(公職選挙法第22条第1項)
3月、6月、9月及び12月の各登録月の1日現在で被登録資格を有する方を登録します。
(2)選挙時登録(公職選挙法第22条第3項)
選挙が行われる場合に、この選挙を管理する選挙管理委員会が定めるところにより登録します。
○選挙人名簿登録者数
令和6年12月2日現在選挙人名簿登録者数 [PDFファイル/100KB]