○吉備中央町告知放送条例施行規則
平成21年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町告知放送条例(平成21年吉備中央町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の実施方法等)
第6条 受信設備及び引込設備の設置、移転、修繕、休止、再開、廃止工事等は、原則として伝送設備の管理者たるCATV事業者に委託し実施するものとする。
(放送の種別)
第7条 告知放送の種別は、次の各号のとおりとする。
(1) 緊急放送
(2) 定時放送
(3) 臨時放送
(4) 議会放送(中継)
(5) 地区別放送
(6) ページング放送(条例第14条第1項ただし書に規定するもの)
(7) その他町長が必要と認めるもの
(放送時刻等)
第8条 前条第1号の緊急放送は、他の放送中を問わず、速やかに実施する。
2 前条第2号の定時放送は、次の時刻に実施する。
期間 | 放送時刻 | |
朝 | 夜 | |
4月1日から9月30日まで | 6時00分から | 20時00分から |
10月1日から3月31日まで | 6時30分から | 20時00分から |
3 前条第3号の臨時放送は、町長が必要と認める都度実施する。
4 前条第4号の議会放送(中継)は、吉備中央町議会が認めた部分について実施する。
(1) 1月1日朝から1月4日朝まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が4日以上連続する場合は、4日目の朝から最終日の夜まで
(3) その他町長が止むを得ない事由があると認める期間
(放送料の免除)
第11条 条例第15条第1項ただし書の規定により、放送料を免除できるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 行政機関又は行政機関が育成指導する団体、若しくは自治会等からの放送で、営利を目的とせず、かつ町民の福祉の向上に寄与するものである場合
(2) 農業協同組合、森林組合等からの放送で、営利を目的とせず、かつ農林業の振興及び町民の円滑な農林業生産に寄与するものである場合
(3) 町内に事務所又は事業所を有する企業からの求人放送で、町民の雇用の促進及び町内企業の発展に寄与するものである場合
(4) その他公共性が高く営利を目的とせず、町民の福祉の向上に寄与すると町長が認めるものである場合
(1) 吉備中央町立学校設置条例(平成16年吉備中央町条例第89号)第2条に規定する小学校及び同条例第3条に規定する中学校
(2) 吉備中央町公民館条例(平成16年吉備中央町条例第97号)第2条に規定する公民館
(3) 吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則(平成20年吉備中央町規則第19号)第2条第2項に規定する自治会
(4) その他町長が特に必要と認める機関
2 ページング放送は、次の各号に掲げる事項について実施できるものとする。
(1) 行政機関からの情報伝達に関する事項
(2) 当該実施機関に所属する者の安全確保に関する事項
(3) 当該実施機関の運営に必要な連絡調整に関する事項
(4) その他当該実施機関の長が特に必要と認める事項
3 ページング放送は、次の各号に掲げる放送をしてはならない。
(1) 条例第14条第2項第1号又は第2号に該当すると認められるもの
(2) 営利を目的とする内容を含むもの
(3) 私的内容を含むもの
(4) その他公共の放送施設を利用して放送することが適当でないもの
4 ページング放送を実施できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 当該実施機関の長
(2) 当該実施機関の長の代理権限のある者
(3) 当該実施機関の長から当該放送について命を受けた者
5 実施機関の長は、ページング放送日誌(様式第7号)を備え、放送時刻、放送時間、放送内容、放送実施者等を記載しなければならない。
6 ページング放送の放送料は無料とする。
7 実施機関は、ページング放送に必要な暗証番号等を他に漏らしてはならない。
8 実施機関が条例及びこの規則に違反した場合は、町長は当該実施機関からのページング放送の使用を停止することができる。
(業務日誌)
第13条 町長は、次の事項を記載した放送業務日誌を備えなければならない。
(1) 有線ラジオ放送設備の操作に従事した者及び有線ラジオ放送をした者の氏名
(2) 有線放送番組の題名(共同聴取業務にあっては、放送事業者の放送局名又は電気通信役務利用放送事業者名)
(3) 前号の有線放送番組の送信の開始及び終了の時刻(共同聴取業務で受信の切替えを受信契約者において行うものの場合を除く。)
(4) 運用を休止した場合には、その理由、時刻及び時間
(5) 公選による公職の候補者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受けるものを除く。)に政見の発表その他選挙運動に関し当該設備を利用させた場合には、当該候補者の氏名及びその所属する政党
(6) 公職選挙法第150条又は第151条の規定に基づく政見放送又は経歴放送を受信して再送信した場合には、受信した放送局名
(7) 参考事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(条例第4条の施行期日)
2 条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成21年9月1日とする。
(関係規則等の一部改正)
3 吉備中央町事務分掌規則(平成16年吉備中央町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 吉備中央町公聴広報委員会規則(平成17年吉備中央町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(関係規則の廃止)
6 吉備中央町オフトーク放送条例施行規則(平成17年吉備中央町規則第24号)は、廃止する。
(当初設置申請期限)
7 条例附則第5項に規定する設置申請書の提出期日は、平成21年6月30日とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるものは、平成21年11月30日とする。
附則(平成23年9月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第2号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
工事区分 | 標準工事範囲 | 標準外工事例 |
受信機設置工事 | ・1分岐器又は2分配器1台の設置工事(CATVサービス等既加入の場合) ・延長20mまでの宅内配線工事(収容管設置を除く。) ・受信機本体設置工事(電源は既設コンセントから供給) ・その他標準で必要とする工事 | ・配線収容管設置工事 ・延長20mを超える宅内配線工事 ・受信機本体への電源供給(コンセント新設)工事 ・補償増幅器及びそれに必要となる無停電装置等設置工事 ・外部スピーカー設置工事 ・その他標準外の特殊な工事 |
引込工事 | ・伝送設備からの分岐工事 ・告知放送用帯域フィルター設置工事 ・電柱添架工事 ・建物等への屋外ケーブル引留工事 ・延長80mまでの屋外ケーブル敷設工事(地中収容管設置工事を除く。) ・保安器設置工事 ・その他標準で必要とする工事 | ・延長80mを超える屋外ケーブル敷設工事及び超える範囲の電柱添架工事等 ・ケーブル地中収容管設置工事 ・延長増幅器及びそれに必要となる無停電装置等設置工事 ・その他標準外の特殊な工事 |