○吉備中央町公聴広報委員会規則

平成17年3月31日

規則第10号

(目的及び名称)

第1条 多様化する情報社会に対応するため、情報通信、広報業務の充実を図り、町民に密着した情報提供活動を行うため、吉備中央町公聴広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 公聴に関すること。

(2) 告知放送活動に関すること。

(3) 広報紙の発行に関すること。

(4) その他公聴広報に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、12人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠け、委員の補充をした場合は、当該委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ会長がこれを招集するものとし、町長は会長に委員会の招集を要請することができる。

2 会議は、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、企画課に事務局を置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年6月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 第4条の規定に関わらず、当初の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

吉備中央町公聴広報委員会規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年4月25日 規則第21号
平成17年6月20日 規則第25号
平成19年4月16日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第9号
平成22年4月19日 規則第18号