○吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は条例に別に定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 報酬額は、別表第1のとおりとする。ただし、町の常勤の職員が特別職の職を兼ねた場合の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、嘱託員に係る旅費については、一般職の職員の旅費規定を準用する。

(支給方法)

第4条 日額による報酬は、勤務の都度支給する。

2 月額による報酬は、毎月15日にその月分を支給する。

3 年額による報酬は、3月末日に支給する。ただし、教育委員会委員及び農業委員会委員の報酬は、9月及び3月に分けて支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、それぞれの支給に支障がある場合は、別に定める方法により支給することができるものとし、また、月又は年度の中途において退職し、失職し、又は死亡したときは、その都度支給することができる。

第5条 月額による報酬を受ける者が就任し、又は退職し、失職し、若しくは死亡したときは、それぞれその月分の全額を支給する。ただし、任期満了による退職後法令により引き続き職務を執行した者に対しては、その間支給する。

2 月額による報酬を受ける者が退職し、又は失職した月に再び就任したときは、前項の規定にかかわらず就任に伴うその月分の報酬は支給しない。

第6条 年額による報酬を受ける者が年度の中途において就任し、又は退職し、失職し、若しくは死亡したときの報酬額は、月割計算による。

第7条 月額による報酬を受ける者又は年額による報酬を受ける者がその月間又は年間を通じて勤務日数が1日もないときは、それぞれ当月又は当年の報酬は支給しない。

第8条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(平成17年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年3月23日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月25日条例第54号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第19号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第34号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第3項の規定は、この条例の施行の際、農業組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により現に在任する農業委員会の委員(以下「選挙による委員」という。)の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1在宅医療・介護連携推進協議会の項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の項の次に地域福祉計画策定委員会及び介護認定審査会の項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月26日から適用する。

(令和元年12月26日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

農業委員会

会長

月額

20,000円

年額

町長が規則で定める額

会長職務代理者

月額

18,000円

年額

町長が規則で定める額

農業委員

月額

17,000円

年額

町長が規則で定める額

農地利用最適化推進委員

月額

16,500円

年額

町長が規則で定める額

教育委員会

委員

年額

175,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

6,500円

委員

5,500円

監査委員

識見選任委員

年額

300,000円

議員選任委員

165,000円

国民健康保険運営協議会

委員

日額

5,500円

特別職報酬等審議会

委員

日額

5,500円

産業医

 

月額

60,000円

交通安全対策協議会

委員

日額

5,500円

交通指導補助員

 

年額

55,000円

選挙

選挙長

11,000円

投票管理者

14,000円

投票立会人

12,000円

開票管理者

10,000円

開票立会人

8,000円

選挙立会人

8,000円

期日前投票管理者

12,500円

期日前投票立会人

12,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額

5,500円

民生委員推薦会

委員

日額

5,500円

成年後見制度利用促進委員会

委員

日額

5,500円

総合福祉センター運営委員会

委員

日額

5,500円

総合開発審議会

委員

日額

5,500円

老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

委員

日額

5,500円

地域福祉計画策定委員会

委員

日額

5,500円

介護認定審査会

委員

日額

18,000円

予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

5,500円

健康影響対策委員会

委員

日額

20,000円

交流センター運営委員会

委員

日額

5,500円

社会教育委員

委員

日額

5,500円

公民館連絡協議会

会長

年額

70,000円

公民館運営審議会

委員

日額

5,500円

文化財保護委員会

委員

日額

5,500円

歴史民俗資料館運営委員会

委員

年額

9,000円

生涯学習推進委員会

委員

日額

5,500円

青少年問題協議会

委員

日額

5,500円

教育支援委員会

委員

日額

5,500円

学校運営協議会

委員

日額

5,500円

町立学校の学校医、学校歯科医

 

月額180,500円以内で、教育委員会が町長と協議して定める額

町立学校の薬剤師

 

年額78,200円以内で、教育委員会が町長と協議して定める額

町立認定こども園の園医、園歯科医


年額180,500円以内で、町長が定める額

町立認定こども園の薬剤師


年額78,200円以内で、町長が定める額

統計調査員


日額20,000円以内又は月額245,000円以内で、町長が定める額

スポーツ推進委員

委員

日額

5,500円

農業集落排水事業推進委員会

委員

日額

5,500円

防災会議

委員

日額

5,500円

消防賞じゅつ金等審査委員会

委員

日額

5,500円

消防防災委員会

委員

日額

5,500円

老人ホーム入所判定委員会

委員

日額

5,500円

地域包括支援センター運営協議会

委員

日額

5,500円

地域密着型サービス運営委員会

委員

日額

5,500円

保健福祉委員会

委員

日額

5,500円

行政不服審査会

委員

日額

11,000円

総合会館運営協議会

委員

日額

5,500円

公聴広報委員会

委員

日額

5,500円

男女共同参画社会推進委員会

委員

日額

5,500円

都市計画審議会

委員

日額

5,500円

人権教育推進委員会

委員

日額

5,500円

慣行制定委員会

委員

日額

5,500円

国民保護協議会

委員

日額

5,500円

指定管理者選定審議会

委員

日額

5,500円

総合計画策定まちづくり会議

委員

日額

5,500円

地域公共交通会議

委員・専門員

日額

5,500円

公共交通空白地有償運送運営協議会

委員・専門員

日額

5,500円

財産処分適正審査会

委員

日額

5,500円

褒賞及び表彰等検討委員会

委員

日額

5,500円

図書館協議会

委員

日額

5,500円

人・農地プラン検討会

委員

日額

5,500円

6次産業化・地産地消推進協議会

委員

日額

5,500円

廃棄物減量等推進審議会

委員

日額

5,500円

子ども・子育て会議

委員

日額

5,500円

鳥獣被害対策実施隊

隊員


年額2,000円に出動回数1回につき500円を加えた額

在宅医療・介護連携推進協議会

委員

日額

5,500円

いじめ問題対策専門委員会

委員

日額

5,500円

いじめの重大事態に係る再調査委員会

委員

日額

5,500円

まち・ひと・しごと創生有識者会議委員

委員

日額

5,500円

保健医療推進委員

委員

日額

5,500円

認定農業者審査会

委員

日額

5,500円

買い物環境整備検討会議委員

委員

日額

5,500円

空家等対策協議会

委員

日額

5,500円

原因究明委員会

委員

日額

20,000円

小学校・園統合推進委員会

委員

日額

5,500円

休日の部活動の地域移行検討委員会

委員

日額

5,500円

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃1キロにつき

日当1日につき

宿泊料金1夜につき

付記

外国

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃実費

37円

5,000円

15,000円

 

県外

同上

同上

同上

37円

3,000円

13,000円

 

県内

同上

同上

 

37円

 

8,000円

 

吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第57号
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年6月20日 条例第16号
平成17年9月21日 条例第18号
平成17年12月26日 条例第23号
平成18年3月23日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第25号
平成18年9月25日 条例第54号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第1号
平成20年9月8日 条例第33号
平成21年3月30日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年12月27日 条例第19号
平成23年3月30日 条例第5号
平成23年9月22日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第34号
平成26年3月31日 条例第1号
平成26年6月26日 条例第11号
平成26年9月26日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第5号
平成27年6月29日 条例第23号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第11号
平成28年9月1日 条例第31号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年6月27日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第29号
令和元年12月26日 条例第34号
令和2年3月31日 条例第4号
令和2年12月28日 条例第33号
令和3年12月14日 条例第25号
令和4年3月25日 条例第1号
令和4年6月21日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第5号
令和5年6月22日 条例第19号
令和5年11月14日 条例第23号
令和5年12月20日 条例第26号