○吉備中央町職員の旅費に関する条例

令和5年3月23日

条例第7号

吉備中央町職員の旅費に関する条例(平成16年吉備中央町条例第64号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び町の機関の求めに応じ公務の遂行を補助するために旅行する者等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員(本町の要請により国、都道府県又は他の市町村の職員であった者が引き続いて採用された場合及び常勤の特別職に就任する場合に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中の交通機関の事故又は天災その他任命権者が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等を提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情(以下「公務上の必要等」という。)により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ宿泊先の区分に応じた実費額により支給する。

8 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後滞在費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 家族移転費は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要等により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要等により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式及び前2項に規定する期間は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定める職員の例により旅費を支給することができる。

2 第3条第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要等により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 旅行において、町有自動車を利用した場合には、前3項の規定に関わらず、車賃を支給しない。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 岡山県内に旅行した場合(宿泊を伴う場合は除く。)には、前項の規定に関わらず、日当は支給しない。

(宿泊費)

第18条 宿泊費の額は、宿泊先の区分に応じた別表第2の額を上限とした実費額による。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、この条で定められた額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要等により上陸又は着陸をして宿泊した場合に限り支給する。

(包括宿泊費)

第19条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額を上限とする。

(転居費)

第20条 転居費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における転居費の定額が職員が赴任した際の転居費の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における転居費の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令者は、公務上の必要等がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後滞在費)

第21条 着後滞在費の額は、別表第1の日当定額の5日分及び別表第2の宿泊費実費額の5夜分に相当する額による。

(家族移転費)

第22条 家族移転費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊費及び着後滞在費の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊費及び着後滞在費の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について同号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊費及び着後滞在費の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任ののち移転する場合においては、扶養親族転居費の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて、その都度町長が定める。

(旅費の調整)

第26条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(吉備中央町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 吉備中央町証人等の実費弁償に関する条例(平成28年吉備中央町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例の一部改正)

5 吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例(平成16年吉備中央町条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 吉備中央町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉備中央町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町教育委員会事務局等職員給与及び旅費に関する条例の一部改正)

7 吉備中央町教育委員会事務局等職員給与及び旅費に関する条例(平成16年吉備中央町条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月27日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

区分

日当(1日につき)

県外

3,000円

県内

0円

別表第2(第18条関係)

区分

宿泊費の上限(1夜につき)

東京都

19,000円

その他の道府県

13,000円

別表第3(第20条関係)

区分

転居費

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上

279,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

吉備中央町職員の旅費に関する条例

令和5年3月23日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和5年3月23日 条例第7号
令和7年3月27日 条例第6号