○吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例
平成16年10月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、扶養手当、期末手当、通勤手当及び住居手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(扶養手当等)
第4条 特別職の職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の額は、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、解職し、又は死亡した者についても、同様とする。
3 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、その日現在)において、同項に規定する者が受けるべき給料並びに扶養手当の月額に100分の25を乗じて得た額及びその給料の月額に100分の120を乗じて得た額の合計額に給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、給与条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の162.5」とする。この場合において、任期満了の日に在職した職員で当該任期満了による選挙により、又は選任により再び職員となったものの、受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は、引き続き第1条各号に掲げる職員の職にあったものとする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類及びその額は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(給料の特例)
3 町長の給料月額については平成27年1月1日から平成27年1月31日の間、副町長の給料月額については平成27年1月1日から平成27年3月31日の間、第3条の規定による給料月額から当該額の100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(平成17年11月25日条例第20号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第3項ただし書の改正規定(「100分の140」とあるのは「100分の162.5」」を「「100分の125」とあるのは「100分の142.5」に改める部分に限る。)は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例第25条第2項及び同条第3項、第2条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は第3条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第4条第3項(ただし書の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び吉備中央町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける議会議員及び吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 715,000円 |
副町長 | 585,000円 |
教育長 | 535,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃1キロにつき | 日当1日につき | 宿泊料1夜につき | 付記 |
外国 | 普通旅客運賃に特別車両料金を加えた額 | 普通旅客運賃に特別船舶料金を加えた額 | 普通旅客運賃実費 | 37円 | 7,500円 | 20,000円 |
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県外 | 同上 | 同上 | 同上 | 37円 | 3,000円 | 13,000円 |
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県内 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 |
| 37円 |
| 8,000円 |
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