○吉備中央町証人等の実費弁償に関する条例

平成28年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法律及び条例等の規定に基づき、町の機関の求めにより出頭した証人、関係人、公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の対象)

第2条 実費弁償は、次に掲げる証人等に対して旅費を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のために出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会(次号において「議会等」という。)の公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会等が行う調査又は審査のために出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めにより出頭した関係人

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人その他の関係人

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した関係者

(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条又は吉備中央町行政手続条例(平成16年吉備中央町条例第16号)第10条の規定により、行政庁が開催する公聴会に当該行政庁の求めにより参加した者又は行政手続法第17条又は吉備中央町行政手続条例第17条第1項の規定により、主宰者の求めにより聴聞の手続に参加した者

(10) 吉備中央町行政不服審査会条例(平成28年吉備中央町条例第5号)第8条第4項の規定により、吉備中央町行政不服審査会の求めにより出頭した参加人

(11) その他法令の定めるところにより、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

2 前項の規定にかかわらず、本町から給与の支給を受ける者がその職務の関係で証人等になり出頭し、参加し、又は出席したときは、この条例による旅費は支給しない。

(実費弁償の額)

第3条 前条の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)別表第2に規定する旅費の額とする。

(実費弁償の支給方法)

第4条 旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、吉備中央町職員の旅費に関する条例(令和5年吉備中央町条例第7号)の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町証人等の実費弁償に関する条例

平成28年3月30日 条例第7号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月30日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第7号