○吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、吉備中央町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1による。

2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当日分から、委員長には互選された当日分から、議員にはその職に就いた当日分から支給する。

3 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬の支給日は、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、吉備中央町職員の旅費に関する条例(令和5年吉備中央町条例第7号)の規定による。

4 前3項に規定するもののほか、議員が招集に応じ、常任委員会、議会運営委員会、議会広報編集委員会、特別委員会又は地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「常任委員会等」という。)に出席したときは、費用弁償として日額3,000円を支給する。ただし、本会議と同日開催の場合は支給しないものとし、本会議開催日以外で同日において複数の常任委員会等へ出席した場合は、重複して支給しない。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議会の議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、その日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議会の議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は、引き続き議会の議員の職にあったものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の142.5」とする。

(平成17年11月25日条例第19号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年9月1日条例第30号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例第25条第2項及び同条第3項、第2条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は第3条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第4条第3項(ただし書の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び吉備中央町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける議会議員及び吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月5日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

月額

議長

315,000円

副議長

262,000円

議会常任委員長

250,000円

議会運営委員長

250,000円

議会広報編集委員長

250,000円

議員

240,000円

別表第2(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃1キロにつき

日当1日につき

宿泊料金1夜につき

付記

外国

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃実費

37円

5,000円

15,000円

 

県外

同上

同上

同上

37円

3,000円

13,000円

 

県内

同上

同上

 

37円

8,000円

 

吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年10月1日 条例第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第56号
平成17年11月25日 条例第19号
平成18年3月23日 条例第3号
平成20年9月8日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第28号
平成28年9月1日 条例第30号
平成29年12月26日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月26日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年6月24日 条例第11号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年12月5日 条例第19号
令和5年3月23日 条例第7号
令和5年12月20日 条例第25号