○吉備中央町告知放送条例

平成21年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 災害時等における緊急情報の伝達及び行政情報等の提供を町民へ行うことにより、町民福祉の向上と安全で住みよい町づくりを目的として、吉備中央町告知放送事業(以下「告知放送」という。)を設置する。

2 告知放送は、共同聴取業務(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の一般放送の業務のうち、有線電気通信設備を用いて行われるものであって、一区域内において公衆によって直接受信されることを目的として、同法第2条第15号の地上基幹放送を受信し、これを再送信するものに限る。)として実施する。

(放送施設の構成)

第2条 告知放送施設は、次により構成する。

(1) センター設備

告知放送センター設備を吉備中央町役場の位置を定める条例(平成16年吉備中央町条例第1号)第1条に定める事務所内に設置し、放送番組の編集及び送出を行う。

(2) 伝送設備

伝送設備は、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の規定に基づき設置された有線テレビジョン放送施設(以下「CATV施設」という。)の用に供する施設として設置された伝送設備を利用するものとし、同法の規定に基づく放送事業者(以下「CATV事業者」という。)から、その放送帯域の一部を借り上げて各世帯、事務所、事業所、公共施設等(以下「世帯等」という。)の最寄りまでの伝送を行う。

(3) 引込設備

前号の伝送設備から各世帯等までの引込設備については、次によるものとする。

 CATV施設によりCATV事業者が提供する有線テレビジョン放送サービス若しくは電気通信サービス(以下「CATVサービス等」という。)に加入し、既に引込設備を有する世帯等は、CATV事業者の承認を得て当該引込設備を利用する。

 に該当しない世帯等については、町が新たに引込設備を設けるものとし、将来CATVサービス等へ加入する際は、当該引込設備を利用できるものとする。

(4) 受信設備

告知放送の受信は、各世帯等へ専用の告知放送受信機(以下「受信機」という。)を設置することにより行う。

(放送区域)

第3条 告知放送を行う区域は、吉備中央町全域とする。

(放送の範囲)

第4条 告知放送は、放送法第4条第1項の規定の範囲内において、次の各号に掲げる放送を行う。

(1) 火災、災害時等の緊急情報の伝達

(2) 行政機関並びに公的機関等からの情報伝達

(3) 一般広告放送

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(受信機の設置対象区分等)

第5条 受信機の設置対象区分は、次の各号によるものとする。

(1) 本町に住所を有する者の住居

(2) 町内に事務所又は事業所を有する法人の事務所又は事業所で、従業員等が常駐するもの

(3) 本町に住民票を有しないが、吉備中央町税条例(平成16年吉備中央町条例第68号)の規定により町民税の納税義務者となる者の住居

(4) 町内に事務所又は事業所を有しないが、吉備中央町税条例の規定により町民税の納税義務者となる法人の寮等で、従業員等が常駐するもの

(5) 町が避難指定施設としている施設

(6) 町が設置及び管理(町の附属機関、指定管理者が管理しているものを含む。)を行っている公の施設、認定こども園、学校、公民館、公営住宅等

(7) 消防署、警察官駐在所

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された学校で、第6号に該当しないもの

(9) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉事業を行っている施設で、第6号に該当しないもの

(10) その他第6号から前号までに準じる施設で、町民の利用頻度が高く町長が特に必要と認める施設

(11) 自治会の集会施設等

(12) 前各号に該当しない建物、施設等

2 受信機の設置は、世帯又は事業所等1箇所(住居と事業所等を兼ねている場合は、同一箇所とみなす。)につき1台を基本とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、2台目以降の設置を行う。

(受信機の設置申請)

第6条 受信機の設置をしようとする者(以下「設置申請者」という。)は、設置申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 受信機を設置しようとする建物等が自己の所有でない場合は、設置申請者は当該建物等の所有者の施工同意を得なければならない。

3 町長は、申請の承認を拒否する相当な理由があるときは、第1項の申請を不承認とすることができる。

4 町長は、前項の規定により申請を不承認とした場合は、その理由を付して申請者に通知しなければならない。

(設置負担金等)

第7条 前条第1項の設置申請の承認を受けた者(以下「受信者」という。)は、別表第1に掲げる受信機設置負担金及び引込工事負担金(以下「設置負担金等」という。)を町長が指定する日までに町へ納付しなければならない。ただし、第2条第3号アに該当する場合は、引込工事負担金の納付を要さない。

2 前項の設置負担金等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する。

3 第1項の設置負担金等を充てて町が実施する受信機設置工事及び引込工事は、規則で定める標準工事範囲内とし、これを超える工事が必要な場合は、受信者が実費を負担するものとする。

(受信機の設置)

第8条 町長は、受信者に受信機を貸与する。

2 町長は、前条第1項で指定した日から14日以内に受信機の設置工事を行うものとする。ただし、やむを得ない理由が生じた場合は、受信者と協議して工事日を延期することができる。

(受信機の移転、名義変更)

第9条 前条の規定により設置した受信機の設置場所を移転しようとする受信者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の申請に準用する。

3 相続、家屋譲渡等の理由により受信者が変更となる場合は、町長に届け出なければならない。

(移転、修繕費等の経費負担区分)

第10条 次の各号に掲げる受信設備及び引込設備(以下「受信設備等」という。)に係る経費は、町が負担する。

(1) 受信設備等の修繕に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。

 受信者の責めに帰すべき事由により発生した修繕経費

 修繕を要することとなった日現在における受信機の設置対象区分が第5条第1項第12号に該当する受信機に係る受信設備等の修繕経費

 第5条第2項ただし書の規定により設置した受信機に係る受信設備等の修繕経費

 受信機の停電補償用乾電池の交換に要する経費

(2) その他、町が負担するのが適当であると町長が認める経費

2 次の各号に掲げる受信設備等に係る経費については、受信者の負担とする。

(1) 前項第1号ただし書に該当する経費

(2) 受信設備等の移転に要する経費。ただし、受信者都合によらない引込設備の移転に要する経費を除く。

(3) 第13条第1項の規定により、告知放送の受信を休止する場合及び同条第2項の規定により、受信を再開する場合に要する経費

(4) 第13条第3項の規定により、告知放送の受信を廃止する場合の受信設備等の撤去に要する経費

(5) その他、受信者が負担するのが適当と認められる経費

(受信料)

第11条 告知放送の受信料は、無料とする。

(受信者の義務)

第12条 受信者は、善良な注意をもって受信設備等の管理を行わなければならない。

2 受信者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は第6条第1項の設置承認を取り消し、受信設備等を撤去することができる。

(1) この条例に違反した場合

(2) 受信設備等を故意に破損した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益を害する行為又は恐れがある場合

(休止又は廃止等)

第13条 告知放送の受信を休止しようとする受信者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により休止したものを再開しようとする場合は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

3 告知放送の受信を廃止しようとする者は、あらかじめ町長に申請するとともに、受信機を町へ返還しなければならない。

4 既納の設置負担金等は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(放送の申し込み等)

第14条 告知放送において放送を申し込む者は、あらかじめ放送に必要な事項を記載した申込書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、ページング放送(各実施機関から電話回線を使用して遠隔で当該機関の所管区域内へ行う放送)の取扱いについては、規則で定める。

2 前項の申し込みがあった場合において、町長はその放送内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、承認しないものとする。

(1) 放送法第4条第1項の規定に反するもの

(2) 選挙運動、政治的色彩が強いと認められるもの

(3) その他申し込みを受理できない相当の理由があると認められるもの

(放送料)

第15条 前条第1項の規定により放送の承認を受けた者は、別表第2に掲げる放送料を町へ納入しなければならない。ただし、公共性が高く町民の福祉の向上に寄与すると町長が認める放送については、これを免除できるものとする。

2 前項の放送料は、町長が定める期限までに納入しなければならない。

(賠償責任及び原因者負担)

第16条 何人も故意又は過失により告知放送施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

2 構築物の新設、拡張、修繕その他の理由によって、受信設備等に変更を要するときの費用は、その原因者が負担するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年吉備中央町規則第9号附則第2項により、平成21年9月1日から施行)

(関係条例の一部改正)

2 吉備中央町営住宅条例(平成16年吉備中央町条例第156号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(関係条例の廃止)

4 吉備中央町オフトーク放送条例(平成17年吉備中央町条例第14号)は、廃止する。

(当初設置申請者の特例)

5 当初設置申請者(この条例の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日までに第6条第1項の設置申請書を町長に提出した者)に係る設置負担金等は、第7条第1項の規定にかかわらず、次によるものとする。

第5条第1項の設置対象区分

受信機設置負担金(標準工事範囲分)

引込工事負担金(標準工事範囲分)

1世帯又は1事業所等につき1台目

1世帯又は1事業所等につき2台目以降

第1号から第10号までに該当するもの

無料

20,000円

無料

第11号に該当するもの

無料

20,000円

21,000円

第12号に該当するもの

20,000円

20,000円

21,000円

付記

1 複数の設置対象区分に該当する場合は、受信機設置負担金と引込工事負担金の合計額が最も低くなる区分を適用

2 上記受信機設置負担金及び引込工事負担金で町が実施する工事は、規則で定める標準工事範囲内とし、これを超える部分の工事費は、受信者が別途全額負担

3 2台目以降の受信機は、町長が特に必要と認める場合に限り設置

4 第2条第3号アに該当する場合は、引込工事負担金の納付は不要

(平成23年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町告知放送条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の吉備中央町告知放送条例の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る負担金及び放送料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る負担金及び放送料については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町告知放送条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の吉備中央町告知放送条例の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る負担金及び放送料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る負担金及び放送料については、なお従前の例による。

(令和5年6月22日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 設置負担金等(第7条関係)

第5条第1項の設置対象区分

受信機設置負担金(標準工事範囲分)

引込工事負担金(標準工事範囲分)

1世帯又は1事業所等につき1台目

1世帯又は1事業所等につき2台目以降

第1号から第4号及び第8号から第11号までに該当するもの

無料

20,950円

22,000円

第5号から第7号までに該当するもの

無料

20,950円

無料

第12号に該当するもの

20,950円

20,950円

22,000円

付記

1 複数の設置対象区分に該当する場合は、受信機設置負担金と引込工事負担金の合計額が最も低くなる区分を適用

2 上記受信機設置負担金及び引込工事負担金で町が実施する工事は、規則で定める標準工事範囲内とし、これを超える部分の工事費は、受信者が別途全額負担

3 2台目以降の受信機は、町長が特に必要と認める場合に限り設置

4 第2条第3号アに該当する場合は、引込工事負担金の納付は不要

別表第2 放送料(第15条関係)

区分

放送申込者の住所又は所在地

町内

町外

放送1回につき

2,100円

5,240円

放送1回を超え1回増すごとに

1,050円

1,570円

付記

1 1回の放送文は、400字以内とする。

2 同一内容の放送回数は、原則として4回を限度とする。

吉備中央町告知放送条例

平成21年3月30日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成21年3月30日 条例第14号
平成23年9月22日 条例第16号
平成24年6月27日 条例第21号
平成26年3月31日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第9号
平成31年3月27日 条例第1号
令和5年6月22日 条例第19号