○吉備中央町事務決裁規程

平成16年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 吉備中央町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長がその責任においてその権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁 町長が、その責任において町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定させることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次に班の上席者、班長を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(決裁区分)

第4条 決裁事項については、次の区分を用いる。

(1) 町長決裁事項を甲とする。

(2) 副町長の専決事項を乙とする。

(3) 課長、事務所長(以下「課長等」という。)の専決事項を丙とする。

(4) 出先機関の長の専決事項を丁とする。

(町長の決裁事項)

第5条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 町長の決裁を受けなければならない事務は、次のとおりとする。

(1) 町行政の総合調整及び運営に係る一般方針の確立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 訴訟、審査請求等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 予備費の充用に関すること。

(12) 1件が1,000万円以上の収入及び支出命令に関すること。

(13) 1件の金額が1,000万円以上の契約の締結に関すること。

(14) 町税の欠損処分に関すること。

(15) 滞納処分に関すること。

(16) 起債に関すること。

(17) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(18) 重要な告示、指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(19) 町の廃置分合、境界変更及び字の区域名称に関すること。

(20) 条例、規則に定められている許可及び認可に関すること。

(21) 不動産及び1件の金額1,000万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(副町長専決事項)

第6条 副町長の専決することができる事務は、次のとおりとする。

(1) 住民の重要事項の聴取とその処理

(2) 予算の流用に関すること。

(3) 職員の県外出張に関すること。

(4) 臨時雇用に関すること。

(5) 重要な広報活動に関すること。

(6) 役場事務(事業)振興に関する行事の計画に関すること。

(7) 1件の金額が100万円以上1,000万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(8) 1件の金額が100万円以上1,000万円未満の収入命令及び支出命令に関すること。

(9) 1件の金額が1,000万円未満の契約の締結に関すること。

(課長等の共通専決事項)

第7条 課長等の専決することができる共通の事務は、次のとおりとする。

(1) 所轄に属する広報宣伝に関すること。

(2) 指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(3) 課、事務所員の復命を受けること。

(4) 届出の受理及び処理に関すること。

(5) 台帳の閲覧に関すること。

(6) 各種台帳、カードの調整及び備付けに関すること。

(7) 1件が1万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(8) 1件の金額が50万円未満の収入命令及び1万円未満の支出命令に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(総務課長専決事項)

第8条 総務課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎及び各事務所の連絡調整に関すること。

(2) 事務事業執行の調整に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 休暇願、欠勤等服務上の願い及び届けに関すること。

(5) 当直の取締りに関すること。

(6) 当直の割当てに関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 文書の配布、発送に関すること。

(9) 出勤簿及び日誌に関すること。

(10) 1件が1万円以上100万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(11) 1件が50万円以上100万円未満の収入命令及び1万円以上100万円未満の支出命令に関すること。

(税務課長専決事項)

第9条 税務課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 土地及び家屋の異動通知の受理及び申立てに関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(3) 徴税令書の発行に関すること。

(4) 納税奨励に関すること。

(5) 課税物件の検査に関すること。

(6) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。

(7) 納税督促状の発付及び督促に関すること。

(企画課長専決事項)

第10条 企画課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 諸計画の庁内調整に関すること。

(2) 開発事業の調整に係る基礎調査に関すること。

(3) 指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(4) 情報処理システムの管理運営に関すること。

(5) 町ホームページの編集に関すること。

(6) 告知放送の実施に関すること。

(7) 広報紙の編集印刷に関すること。

(8) 都市計画に係る届出の受理及び進達に関すること。

(9) 番号法に係る施策に伴う関係各課及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(協働推進課長専決事項)

第11条 協働推進課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 地域振興及び協働推進事業の連絡調整に関すること。

(2) 総合会館の使用許可に関すること。

(3) 商工団体との連絡調整に関すること。

(4) 観光団体との連絡調整に関すること。

(5) 計量の取締り及び指導に関すること。

(住民課長の専決事項)

第12条 住民課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(2) 印鑑の証明及び登録に関すること。

(3) 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。

(4) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。

(5) 原付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(6) 旅券の申請及び交付に関すること。

(7) 人口動態報告に関すること。

(8) 火薬の申請書受理及び証明に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(10) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) 諸証明の交付に関すること。

(13) 番号法に定める個人番号の付番、通知及び個人番号カードの交付等に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第13条 福祉課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護費受給者の認定に関すること。

(2) 生活困窮者、心身障害者及び高齢者の身上相談に関すること。

(3) 民生委員児童委員協議会の運営に関すること。

(4) 社会福祉事業に係る申請及び届出の処理に関すること。

(5) 保護施設の運営に関すること。

(6) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(7) 心身障害者医療費の申請及び届出に関すること。

(8) 介護保険事業に係る申請及び届出に関すること。

(保健課長の専決事項)

第14条 保健課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 保健衛生関係組織の育成指導に関すること。

(2) 予防接種の執行に関すること。

(3) 国民健康保険事業に係る簡易な届出の受理、報告に関すること。

(4) 老人医療費及び後期高齢者医療費の申請及び届出に関すること。

(5) ひとり親家庭等医療費、乳幼児等医療費の申請及び届出に関すること。

(子育て推進課長の専決事項)

第14条の2 子育て推進課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 保育所費及び認定こども園費のうち予算配当による令達額内の支出命令に関すること。

(2) 児童福祉団体との連絡調整に関すること。

(3) 児童扶養手当の認定申請及び届出に関すること。

(4) 児童手当の認定及び届出に関すること。

(5) 園児等の保健、安全及び給付に関すること。

(農林課長の専決事項)

第15条 農林課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 農業団体との連絡調整に関すること。

(2) 軽易な統計に関すること。

(3) 作況調査の報告に関すること。

(建設課長の専決事項)

第16条 建設課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 建設事業に係る報告の処理に関すること。

(2) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(3) 建築基準法による申請の進達に関すること。

(4) 登記事務手続に関すること。

(5) 土地改良事業に係る報告の処理に関すること。

(6) 土地改良事業の償還事務に係る報告処理に関すること。

(7) 換地に係る報告の処理及び登記事務手続に関すること。

(加茂川総合事務所長の専決事項)

第17条 加茂川総合事務所長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 賀陽庁舎との連絡調整に関すること。

(2) 印鑑の証明及び登録に関すること。

(3) 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。

(4) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。

(5) 旅券の申請の受付及び交付に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 原付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(8) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 諸証明の交付に関すること。

(11) 生活困窮者、心身障害者及び高齢者の身上相談に関すること。

(12) 国民健康保険事業に係る簡易な届出の受理、報告に関すること。

(13) 老人医療費(単県制度)、後期高齢者医療費の申請及び届出に関すること。

(14) ひとり親家庭等医療費、乳幼児等医療費の申請及び届出に関すること。

(15) 児童扶養手当の受付に関すること。

(16) 児童手当の受付に関すること。

(定住促進課長の専決事項)

第17条の2 定住促進課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 空き家情報の収集及び広報に関すること。

(2) 企業誘致情報の収集に関すること。

(3) 大阪事務所との連絡調整に関すること。

(水道課長の専決事項)

第18条 水道課長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業に係る報告の処理に関すること。

(2) 下水道事業の計画に係る報告の処理に関すること。

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(4) 水道料及び下水道使用料納付書の発行、納付督促状の発付に関すること。

(吉備高原都市事務所長の専決事項)

第19条 吉備高原都市事務所長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 吉備高原都市内の連絡調整に関すること。

(2) 諸証明の発行に関すること。

(出先機関の長の専決事項)

第20条 出先機関の長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 支所長及び出張所長の専決事項

 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、申請、届出、通知、照会、回答及び報告に関すること。

 印鑑の証明及び登録に関すること。

 戸籍及び住民登録の届出の受理及び謄抄本の交付に関すること。

 火薬の申請書受理及び証明に関すること。

 埋火葬の許可に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(2) 総合福祉センター所長の専決事項

 施設の使用許可に関すること。

 施設管理に関すること。

(代理決裁)

第21条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。

第22条 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代理決裁する。

第23条 専決者たる課長等が不在のときは、参事、班長等上席の職員がその事務を代理決裁する。

(代理決裁の制限)

第24条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。

(後閲)

第25条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日訓令第2号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年9月30日訓令第2号)

この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

吉備中央町事務決裁規程

平成16年10月1日 訓令第4号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第4号
平成19年3月30日 告示第5号
平成19年12月26日 規則第30号
平成21年3月30日 規則第9号
平成21年11月30日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成24年6月27日 訓令第2号
平成25年3月11日 訓令第1号
平成25年5月16日 訓令第3号
平成27年4月30日 訓令第1号
平成27年9月30日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第2号
平成30年2月28日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和4年11月4日 訓令第3号