○吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則

平成20年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、自らの地域を自らが主体的に運営及び活動するために設置した自治会が、地域活動の活性化及び地域内の相互扶助の向上を図ることに対して、吉備中央町自治会運営交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 自治会は地縁による団体ごとに設置する。

2 自治会は別表のとおりとする。

3 自治会は、地域活動を円滑に運営するために、おおむね50戸以上となるよう積極的に再編統合する。再編統合に当たっては行政が支援する。

(役員)

第3条 自治会は会長1名を置くものとする。

2 会長は、自治会において選任された代表者をもって充てる。

3 会長は、自治会を運営するため、区域内の住民の推薦により、その他の役員を置くことができる。

(業務の内容)

第4条 自治会は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 各種コミュニティ活動

(2) 自治会内への周知、連絡、取りまとめ

(3) 防火・防犯活動及び自主防災活動

(4) 町道等の維持、管理活動

(5) 環境美化、環境保全活動

(6) 地域福祉活動

(7) 行政執行の協力及び推進

(8) その他町長又は会長等が必要と認めること

(再編統合等の届出)

第5条 自治会は、第2条第3項の規定により、新たに自治会を設置したときは、自治会設置届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 構成員名簿

(2) 自治会規約

(3) 事業計画書及び予算書

(4) その他町長又は会長が必要と認める書類

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、自治会内の戸数に6,000円を乗じて得た額とする。

2 交付金の算定に用いる戸数は、毎年4月1日において、自治会に現に加入している戸数とする。

(交付金の交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする自治会の会長(以下「申請者」という。)は、吉備中央町自治会運営交付金交付申請書(様式第2号)に構成員名簿等を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは、吉備中央町自治会運営交付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けたものは、毎年度、3月末までに吉備中央町自治会運営交付金実績報告書(様式第4号)に事業実績書及び収支決算報告書を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(加茂川町住民会等末端組織設置及び運営規則並びに行政区設置規則の廃止)

2 この規則の施行により、加茂川町住民会等末端組織設置及び運営規則(平成13年加茂川町規則第40号)並びに行政区設置規則(昭和44年賀陽町規則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行により、運営交付金が激減する自治会等については、平成20年度から平成22年度までの3カ年に限り緩和措置を設け、交付する。

(平成24年3月9日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定により算出した交付金の額が、改正前の吉備中央町地域自治組織設置及び運営交付金交付規則(以下「旧規則」という。)の算出方法により算出した交付金の額に満たない場合は、平成29年度から平成31年度までの間に限り、旧規則の算出方法により算出した交付金の額を交付する。

3 新規則第5条の規定により再編統合の届出を行った自治会の交付金の算出については、平成29年度から平成31年度までの間に限り、再編統合前の自治会の単位ごとに算出するものとし、新規則第6条第1項の規定により算出した交付金の額と比較して、有利な方の額を交付するものとする。

(平成29年8月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定中「豊岡下、大木、三谷、豊岡上」を「豊岡」に改める部分は平成29年4月3日から、「尾原、千守、笹目、福沢、溝部、杉谷、粟井谷」を「新山」に改める部分及び「井頭、石道、石井、大道、三穂、両谷、岨谷上、岨谷下、岨谷向、大古屋」を「岨谷地区」に改める部分は平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、「岨谷地区」の次に「、宮地地区」を加える規定並びに「、田和、中の谷上、大畑、南谷上、南谷下、西山」及び「、中の谷日向」を削る規定は、平成29年4月1日から、「上田東」を「上田東案田」に改める規定、「、案田」を削る規定、「南、正金、陰地」を「前組」に改める規定、「、上竹住宅」を削る規定、「宮地地区」の次に「、西地区」を加える規定並びに「、原上、原下」及び「、実光、野伏、大沢、柏木、湯原上、湯原下、後湯原、二本木」を削る規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、「、御所」を削る規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年5月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

自治会名

広面本村、西谷九折、上加茂、下加茂、美原、加茂市場、高谷、平岡、上野、竹部、吉備高原北部住区、上田東案田、細田、三納谷、上田西、円城、高富、神瀬、小森、長田、豊岡、新山、日名、大村、前組、かんばら、田中、宮後、室納、舞地、椿、挊信、矢野、東、原、下市、岩村、上岩村、総社、山田板屋、新谷、黒土、二重坂、西、湯ノ尻、川西、川東、土生、吉長、宗兼、下田土、仁熊、神原下、神原上、大岩、行森、清水、茶屋、極楽寺、吉川南部、吉川北部、日の上一区、長坂一区、長坂二区、日の上二区、吉備高原東西住区、北、岨谷地区、宮地地区、西地区、サンコーポ吉備

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吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則

平成20年3月28日 規則第19号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月28日 規則第19号
平成24年3月9日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年8月25日 規則第38号
平成30年5月9日 規則第20号
平成30年10月19日 規則第26号
令和元年5月15日 規則第21号
令和2年5月1日 規則第35号
令和2年12月28日 規則第48号
令和3年7月15日 規則第25号