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小児等医療費助成制度
制度内容
吉備中央町では、小児等の健康保持及び増進、児童福祉の向上を目的とし医療費助成を行っています。下記の資格要件にあてはまる小児等の保護者は、申請することにより医療機関等を受診された場合に 保険診療の自己負担分が助成されます。
資格要件
- 吉備中央町に住民登録がある方。
- 0歳~満18歳到達後の最初の3月31日までの方。
※婚姻している方、社会保険加入者本人及び生活保護を受けている方を除く。
お子様が他の制度による医療費の給付を受けている場合は、小児等医療費助成を受けられないことがあります。町へご相談ください。
給付を受けるためにはまず交付申請が必要です
新規
交付申請には、下記の書類をそろえてご提出ください。
- 『小児等医療費受給資格者証交付申請書』
交付申請書 [PDFファイル/88KB] 交付申請書 [Wordファイル/37KB] 【記入例:転入】 [PDFファイル/129KB] - お子様の健康保険被保険者証の写し
※お子様が他の制度による医療費の支給を受けている場合は、各種受給資格者証の写しも必要です(自立支援医療、療育医療など)
『小児等医療費受給資格者証』は、交付申請があった月の翌月に交付します。(翌月1日から使用できるものを住所地へ郵送します。)
受給資格者証裏面の注意事項をよく読んでご使用ください。
変更・喪失
下記の異動事由があった場合は、変更届・喪失届等の届出が必要です。
役場保健課・各支所へ届出をお願いいたします。
異動事由 | 届出に必要なもの | 申請様式・記入例 |
---|---|---|
健康保険証が変わった | 変更届・新しい健康保険証の写し | |
氏名・住所が変わった | 変更届・受給資格者証 | 上記に同じ |
町外へ転出した | 喪失届・受給資格者証 | |
生活保護になった | 喪失届・生活保護受給資格者証(決定通知書)の写し | 上記に同じ |
受給資格者証の再交付 | 交付申請書 | |
その他の変更 | 保健課までお問い合わせください |
医療機関等で受診した後の支払いについて
岡山県内の医療機関等で受診される場合
医療機関等の窓口で、『小児等医療費受給資格者証』と『健康保険証』を提示してください。
保険診療分の窓口支払いが不要(無料)になります。
岡山県外の医療機関等で受診される場合
受給資格者証の提示が出来ない場合(受給資格者証の交付前、紛失等)
医療機関等の窓口で料金をお支払ください。
後日、下記の書類をそろえて町へ申請することにより、保険診療の自己負担分を指定口座に振り込みます。
- 『小児等医療費給付申請書』
給付申請書 [PDFファイル/128KB] 給付申請書 [Wordファイル/69KB] 【記入例:給付】 [PDFファイル/161KB] - 『請求書』 ※請求金額、請求内容、日付は記入しないでください
請求書 [PDFファイル/93KB] 請求書 [Wordファイル/32KB] 【記入例】 [PDFファイル/93KB] - 領収書(医療点数の記載があるもの)の写し
申請用紙は、役場保健課、各支所・出張所にも置いてあります。
医療費助成の対象範囲について
助成の対象
- 医療機関及び薬局・訪問看護等でかかった保険診療分の自己負担額
(鍼灸、整体、補装具等も健康保険が適用される場合は助成対象です。)
助成の対象外
- 保険外負担分(予防接種・健康診断・容器代等)及び入院時の食事代
- 健康保険等から支給されるもの(高額療養費・付加給付等)
- 他の医療費助成制度で助成を受ける医療費
- 学校等で発生した負傷・疾病(日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象の場合)
- 交通事故など第三者の行為によって生じた負傷・疾病で、他の責に帰すべきもの
注意事項
給付申請書の提出期限は、診療月の翌月から5年間です。
不正の行為により助成を受けた時は、費用の返還を求めることがあります。