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介護保険と確定申告

更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

介護保険料と社会保険料控除

1月から12月までの間に納めた介護保険料の金額は、社会保険料控除として所得から控除することができます。

保険料の金額は、納付書払いの場合は領収書で、口座振替の場合は振替を行った預貯金通帳で確認できます。

必要な方には、「介護保険料納付証明書」を申請により交付しますので、介護保険料納付証明書交付申請書 [Wordファイル/36KB]をご提出ください。

 

※特別徴収(年金天引き)の介護保険料の金額は、本人以外の社会保険料控除とすることはできませんので、ご注意ください。

※特別徴収の場合は、「年金振込通知書」または「公的年金等の源泉徴収票」で確認できますが、天引きされた介護保険料の金額について年金事務所から吉備中央町へ報告があるため、年末調整や確定申告をする場合は控除の重複がないようご注意ください。(障害年金や遺族年金などの非課税年金からの天引きを除きます。)

介護認定と障害者控除

障害者手帳の交付を受けていなくても、要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者控除の対象となる場合があります。

必要書類・手続き

「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。

ただし、認定を受けるには次の(1)から(3)までの条件がありますので、事前に福祉課へお問い合わせください。

必要な方には、申請をいただきましたら審査の上、認定し、障害者控除対象者認定書を交付します。

申請には、障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/40KB]をご提出ください。

認定の条件

(1)対象者が、12月31日(年の途中で死亡した場合は、死亡日)の時点で65歳以上であること。

(2)対象者が、12月31日(年の途中で死亡した場合は、死亡日)の時点で要介護1から要介護5までのいずれかの介護認定を受けていること。

(3)12月31日(年の途中で死亡した場合は、死亡日)の時点で有効な要介護認定を受けた際の認定審査会資料において、次の認定基準を満たすこと。

障害者控除認定要件

 

おむつ代の医療費控除

 

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象になります。

必要書類(令和6年分以後の確定申告をする場合)

おむつ代について医療費控除を受けるためには、次の書類が必要です。

(1)次のアまたはイのいずれか

 ア「おむつ使用証明書」

 イ「おむつ使用確認書」

(2)医療費控除の明細書

 

ア おむつ使用証明書

医療機関が発行します。治療を行っている医療機関に直接依頼してください。(有料)

 

イ おむつ使用確認書

市町村長が、申請により、介護保険の主治医意見書の内容を確認して交付します。

ただし、主治医意見書については次の条件がありますので、事前に福祉課へお問い合わせください。

申請には、おむつの医療費控除の証明に係る確認書 [Wordファイル/37KB]をご提出ください。

 

(1)おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合

・おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期限が連続しているもの)で有効期間(その年以降のものに限ります。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された意見書であること。

・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1若しくはC2であること。

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるか今後発生の高い状態」であること。

(2)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

・おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた介護認定(有効期限が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された意見書であること。

・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1若しくはC2であること。

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるか今後発生の高い状態」であること。

 

令和5年分以前の確定申告をする場合、必要書類等については、福祉課へお問い合わせください。