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高齢者等への福祉サービス(介護保険外)
福祉課
以下の制度に対するお申し込み、お問い合わせは、福祉課(電話0866-54-1317)までご連絡ください。
補助・助成等名称 |
要件・概要など |
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福祉自動車改造費等助成 |
福祉自動車の改造、または購入に係る経費の一部を助成し、外出の利便と介護者の負担の軽減を図り、社会参加を促進する。 【対象者】
※事前の相談が必要です。 【助成額】 350,000円限度 (対象経費の2分の1以内) 【申請等様式】 福祉自動車改造費等助成金交付申請書 [PDFファイル/73KB] |
高齢者等住宅改造助成 |
高齢者等の居宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担を軽減し、在宅生活の継続を促進する。 【対象者】 在宅介護を必要とする要支援または要介護認定者で、町県民税非課税の者
※事前の相談が必要です。 【助成額】 333,000円限度 (対象経費の3分の2以内) 【申請等様式】 |
要援護高齢者生活用具給付 |
要援護高齢者に対し生活用具を給付することにより日常生活を容易にする。 【対象者】 一人暮らし等の要援護高齢者で生計中心者が所得税非課税世帯の者 ※要介護1以上は、介護保険で対応するため対象外 ※事前の相談が必要です。 【給付額】
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福祉移送サービス |
要援護高齢者及び身体障害者等に対し、通院及び地域福祉活動などの交通手段を確保し、外出及び社会参加を容易にする。 【対象者】 自家用車または公共交通機関を利用することが困難な者で、下記の1~4のいずれかに該当する者
※事前の相談が必要です。 【利用料】
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ふれあいタクシー運行助成 |
交通弱者の日常生活における交通手段を確保し、外出及び社会参加を容易にする。 【対象者】
ただし、運行区域は町内に限る。(通院、公共施設の利用、買い物等日常生活における外出の送迎) ※事前の相談が必要です。 【助成額】 タクシー料金の3分の1 |
地域包括支援センター
以下の制度に対するお申し込み、お問い合わせは、包括支援センター(電話0866-54-1320)までご連絡ください。
補助・助成等名称 |
要件・概要など |
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緊急通報システム事業 |
一人暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時の対応や、日頃の健康や心配事などの相談ができるよう、緊急通報システムを貸与して、日常生活の孤独感及び不安感を解消する。 相談は、24時間365日可能で、看護師等の専門スタッフが対応する。(通話料は無料) 【対象者】
※事前の相談が必要です。 【利用料】 1か月あたり520円 【申請等様式】 |
配食サービス事業 |
低栄養状態や調理が困難な高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を定期的に提供し、安否確認を行う。 【対象者】 調理が困難な65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者及び障害者のみの世帯 ※事前の相談が必要です。 【利用料】 1食あたり410円 |
家族介護用品支給事業 |
要介護高齢者を在宅で介護している家族の費用負担を軽減するため介護用品を支給する。(紙おむつ、尿取りパッド、ドライシャンプー、使い捨て手袋等) 【対象者】 要介護2~5に相当する者を在宅で介護している町民税均等割以下の世帯の者 ※事前の相談が必要です。 【支給額】 年間72,000円限度 (年度途中の場合は、月数×6,000円を上限) |
寝具類等クリーニングサービス事業 |
衛生管理が困難な高齢者等の使用する寝具類等をクリーニングすることにより在宅福祉の増進を図る。 【対象者】 寝具類等の衛生管理が困難な在宅者で1~3のいずれかに該当する者
※事前の相談が必要です。 【利用料】 利用料金の1割 (布団、毛布等で一品目年2回限度) |
吉備中央町町民後見人養成事業 |
認知症、知的障がいまたは精神障がい等により判断能力が不自由な人の後見等に当たる町民後見人を養成する講座の受講料を補助するもの。 【対象者】 受講者となることができる者は、次の1~5のいずれにも該当するもの
※事前の相談が必要です。 【補助額】 一人あたり8,000円 |
社会福祉協議会 ふれあい荘
以下の制度に対するお申し込み、お問い合わせは、社会福祉協議会 ふれあい荘(電話0866-55-9090)までご連絡ください。
補助・助成等名称 |
要件・概要など |
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高齢者ふれあい交流事業 |
家庭に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等に対して、事業参加などにより孤独感の解消及び自立生活の助長を図る。 【対象者】 65歳以上の高齢者 【利用料】 1回あたり210円 |