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大規模土地取引の届出(国土利用計画法に基づく届出)
国土利用計画法とは
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて乱開発や無秩序な土地利用を防止、また周辺地域に 与える影響が大きいこと考え、一定面積以上の大規模な土地の取引をした時は、都道府県などに利用目的などを届け出て、審査を受けることとし、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように、都道府県などは、助言や勧告を行います。
国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
大規模土地取引の届出について
次の要件を満たす土地取引を行った場合には届出が必要です。(届出のフローチャート<外部リンク>)
※地目や取引の内容によっては届出対象から除外される土地もあります。
届出の形態
売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分譲渡
地上権、賃借権の設定や譲渡・予約完結権や買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模
- 市街化区域(吉備中央町該当なし)・・・2,000平方メートル以上
- 1以外の都市計画区域・・・・・・・・・・・・・5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の地域・・・・・・・・・・10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が、面積要件以上となる場合には届出が必要です。
届出者
土地の権利取得者(買主等)
届出期限
土地売買などの契約(予約を含む)を結んだ日から、契約日を含めて2週間以内。
届出先
- 〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2
- 吉備中央町 企画課 総合政策班 電話 0866-54-1314 Fax 0866-54-1307
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
提出書類
- 届出書2部 (土地売買等届出書ダウンロード<外部リンク>)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 位置図
- 公図または地籍図
- 必要に応じて委任状等
届出書については企画課へも設置しています。また、下記の岡山県ホームページでも様式のダウンロードができます。
※土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金などに処せられることがあります。
関連情報
- 森林の土地の所有者届出制度について<外部リンク>
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。