【特別徴収義務者(事業者)向け】個人町民税に関する手続き
【特別徴収義務者(事業者)向け】特別徴収(給与支払報告)に係る届出について
平成28年度から、岡山県内すべての市町村において、個人住民税の特別徴収未実施の事業所(当面、従業員が3名以上の事業所)を特別徴収義務者に指定し、給与からの特別徴収を徹底しています。特別徴収(給与支払報告)に関する取組は下記の岡山県のホームページをご覧ください。
平成28 年度から、原則すべての事業主の皆様に、従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただきます。<外部リンク>
様 式 | 備 考 |
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・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 納税義務者に退職、転職等の異動があった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。 ※「給与所得に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知(特別徴収義務者用)にお名前が記載されている従業員の方について、特別徴収額が0円であっても、異動届出書の提出が必要です。 |
・給与所得等に係る特別徴収への切替申出書 | 従業員(納税義務者)の町 ・ 県民税の徴収方法を、普通徴収から特別徴収に切替えたい場合は、「町民税 ・ 県民税 給与所得等に係る特別徴収への切替申出書」を提出してください。 |
・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | 特別徴収事業所の所在地・名称等に変更がある場合または事業所の合併等がある場合に提出してください。 |
・特別徴収税額の納期の特例についての申請書 | 従業員が常時10名未満の事業所等が特別徴収事業所が納期の特例の適用を受ける場合に提出してください。 ※要件を欠いた場合には、吉備中央町長宛にその旨の届出を提出してください。 |
・租税条約の規定による町・県 民税の免除に関する届出書 | 租税条約により住民税の免除を受けようとする場合に源泉徴収義務者から提出してください。 |
・給与支払報告書(総括表) | 申告年度を〇内に必ず記入してください。 特別徴収・普通徴収の報告人員を必ず記載してください。 |
・給与支払報告書(個人別明細書) | ※普通徴収に該当する場合は、摘要欄に普通徴収理由に該当する「記号」または「略語」を必ず記載してください。記載がない場合は、特別徴収の対象者として取り扱いますのでご注意ください。 ※前職分の加算がある場合、摘要欄に前職分の支払者、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額を記載してください。(複数ある場合は分けて記載してください) ※租税条約等の適用となる場合は、受給者の摘要欄へ根拠法令(例:日中租税協定21条等)と租税条約等の対象となる所得を記載し、「租税条約の規定による町・県民税の免除に関する届出書」をあわせてご提出ください。 |
・普通徴収切替理由書 | 普通徴収に該当する受給者がいる場合、提出が必要です。該当する人数を記載してください。 ※eLTAX・光ディスク等の電子データで給与支払報告書を提出される場合は省略できます。 |
・給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 [PDFファイル/129KB] 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 [Wordファイル/21KB]
| 給与支払報告書を光ディスク等により提出する場合に、光ディスク等を提出しようとする給与支払報告書の提出期限の3ヶ月前(10月末日)までに提出してください。 仕様は規格に準ずる必要があります。総務書 光ディスク等提出関係<外部リンク>をご確認ください。(ページ下部の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご参照ください。 |
地方税の申告・申請・納税には、地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください。
吉備中央町では、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した、インターネットによる手続きがご利用いただけます。
eLTAXご利用のメリット eLTAXホームページ【地方税ポータルシステム】<外部リンク>
- オフィスや自宅からインターネットを通じて手続きができます。
- 複数の地方公共団体に対する手続きを、まとめて一度に行えます。(ただし、事前にeLTAXの利用届出を行った場合に限ります。)
- eLTAXの「統一入力様式」にて、市区町村への給与支払報告書と、税務署への源泉徴収票とを、まとめて提出できます。
- 「ペーパーレス」での申告などが可能です。
※eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きを、インターネットを通して電子的に行えるシステムのことで、地方団体が共同して設立された「地方税共同機構」が運用しています。