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【国民健康保険税】仮算定廃止及び納付回数と納付月の変更について

更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度から国民健康保険税の仮算定を廃止し、納付回数と納付月を変更します。

 現在、国民健康保険税の税額計算は前年中の所得を基にしていますが、当年度の所得が確定する6月より前の期別は、仮算定として前々年中の所得をもとに暫定的に税額を決定しています。

 令和8年度からは算出の計算を分かりやすくするとともに、納期によって金額に大幅な増減が発生することを防ぐため仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに金額を決定する本算定方式のみに変更します。併せて、納付回数と納付月も変更となりますので以下をご確認ください。

なお、特別徴収(年金から天引き)の方は、これまでと変更ありません。仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)の年6回での納付になります。

 

納期月

 

 

 

その他

国民健康保険税の詳細については「国民健康保険税について」のページをご参照ください。