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固定資産税に関する手続き
1.地籍図の郵便請求
固定資産地籍図を郵便で請求される場合は、「固定資産地籍図の写し交付申請書(郵便請求用)」、「返信用封筒」、「定額小為替」、「切手」をお送りください。
申請内容を確認し、地籍図を交付します。場合によって、申請内容をお電話にて確認させていただくことがあります。
なお、請求の際は、申請書の注意・確認事項をご確認ください。
◆手続書類
・固定資産地籍図の写し交付申請書(郵便請求用)
固定資産地籍図の写し交付申請書(郵便請求用) [PDFファイル/181KB]
固定資産地籍図の写し交付申請書(郵便請求用) [Wordファイル/96KB]
・返信用封筒(角形2号)
住所と氏名を記入し、同封してください。
・手数料
定額小為替を郵便局で購入し、無記名の状態で同封してください。
手数料は用紙の大きさによって変わりますので、交付申請書をご参照ください。
・切手代
切手が不足する場合は、不足分受取人払いで送付させていただきます。
お急ぎの場合は、速達料金分の切手を同封してください。
2.住宅用地の申告
住宅を取り壊したり、駐車場にアパートや住宅を建てたりした場合など、土地の利用状況や住宅の居住面積に変更があるときは、住宅用地に対する課税標準の特例により税額が変更になる場合がありますので、「住宅用地申告書」を提出してください。
◆手続書類
・住宅用地申告書
3.課税地目の変更
田等が荒れて耕作ができなくなったり、土地の利用状況を変更したりしたため、課税地目を変更する場合は、「固定資産現況地目変更申請書」を提出してください。
後日現地確認をさせていただきます。
なお、既に法務局で地目変更登記をされている場合は、申請の必要はありません。
◆手続書類
・固定資産現況地目変更申請書
4.家屋を新築・増築・用途変更した場合
家屋を新築、増築または用途変更した場合は、「固定資産家屋新築・増築・用途変更届」を提出してください。
後日現地確認をさせていただきます。
なお、既に法務局で建物新築登記または建物表題変更登記をされている場合は、届出の必要はありません。
◆手続書類
・固定資産家屋新築・増築・用途変更届
固定資産家屋新築・増築・用途変更届 [PDFファイル/126KB]
固定資産家屋新築・増築・用途変更届 [Wordファイル/28KB]
5.家屋を取り壊した場合
家屋の全部または一部を滅失した場合は、「固定資産家屋滅失届」を提出してください。
後日現地確認をさせていただきます。
なお、既に法務局で建物滅失登記または建物表題変更登記をされている場合は、届出の必要はありません。
◆手続書類
・固定資産家屋滅失届
6.家屋の所有者を変更した場合
相続・贈与・売買などにより、登記されていない家屋の所有者を変更された場合は、「固定資産未登記物件(家屋)所有者変更届」を提出してください。
なお、登記されている家屋については法務局で所有権移転の手続きが必要です。
◆手続書類
・固定資産未登記物件(家屋)所有者変更届
固定資産未登記物件(家屋)所有者変更届 [PDFファイル/190KB]
固定資産未登記物件(家屋)所有者変更届 [Wordファイル/28KB]
7.固定資産価格通知書の依頼
固定資産価格通知書とは、不動産登記申請の際に、法務局へ土地や建物の評価額を通知するためのもので、登記目的(登録免許税の算定)にのみ使用することができます。
本町では、原則、評価額のない土地(公衆用道路、保安林等)に限り、納税義務者等からの依頼により固定資産価格通知書を交付しています。
評価のある土地・家屋につきましては、「固定資産税(土地・家屋)課税明細書」または有料で発行する「固定資産評価証明書」、「名寄帳の写し」により評価額の確認をお願いします。
◆手続書類
・固定資産価格通知依頼書
◆留意事項
評価額が0円である場合及び賦課期日後に地目変更登記をしている場合は比準評価額を記載します。
地目変更登記をしている場合は、登記事項証明書等の提示または添付をお願いすることがあります。
交付対象者であることを証明する書類を必要に応じて提示または添付してください。
8.償却資産の申告
吉備中央町内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくこととなっています。
申告される場合は、下記の手続書類をご提出ください。
申告期限は1月31日です。(土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日の場合はその翌日)
◆手続書類
・償却資産申告書(償却資産課税台帳) [Excelファイル/69KB]
・種類別明細書(増加資産 ・ 全資産用) [Excelファイル/49KB]
・種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/39KB]





