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固定資産税に関する手続き
地籍図の郵便請求
固定資産地籍図を郵便で請求される場合は、「固定資産地籍図の写し交付申請書(郵便請求用)」、「返信用封筒」、「定額小為替」、「切手」をお送りください。
申請内容を確認し、地籍図を交付します。場合によって、申請内容をお電話にて確認させていただくことがあります。
なお、請求の際は、申請書の注意・確認事項をご確認ください。
◆手続書類
・固定資産地籍図の写し交付申請書(郵便請求用)
地籍図交付申請書(郵便請求用) [PDFファイル/58KB]
地籍図交付申請書(郵便請求用) [Wordファイル/64KB]
・返信用封筒(角形2号)
住所と氏名を記入し、同封してください。
・手数料
定額小為替を郵便局で購入し、無記名の状態で同封してください。
手数料は用紙の大きさによって変わりますので、交付申請書をご参照ください。
・切手代
切手が不足する場合は、不足分受取人払いで送付させていただきます。
お急ぎの場合は、速達料金分の切手を同封してください。
住宅用地の変更
住宅を取り壊したり、駐車場にアパートや住宅を建てたりした場合など、土地の利用状況や住宅の居住面積に変更があるときは、住宅用地に対する課税標準の特例により税額が変更になる場合がありますので、「住宅用地申告書」を提出してください。
◆手続書類
・住宅用地申告書
課税地目の変更
田等が荒れて耕作ができなくなったり、土地の利用状況を変更したりしたため、課税地目を変更する場合は、「固定資産現況地目変更申請書」を提出してください。
後日現地確認をさせていただきます。
なお、既に法務局で地目変更登記をされている場合は、申請の必要はありません。
◆手続書類
・固定資産現況地目変更申請書
家屋を取り壊した場合
家屋の全部または一部を滅失した場合は、「固定資産家屋滅失届」を提出してください。
後日現地確認をさせていただきます。
なお、既に法務局で建物滅失登記または建物表題変更登記をされている場合は、届出の必要はありません。
◆手続書類
・固定資産家屋滅失届
家屋の所有者を変更した場合
相続・贈与・売買などにより、登記されていない家屋の所有者を変更された場合は、「固定資産無登記物件(家屋)所有者変更届」を提出してください。
なお、登記されている家屋については法務局で所有権移転の手続きが必要です。
◆手続書類
・固定資産無登記物件(家屋所有者変更届)
固定資産無登記物件(家屋所有者変更届) [PDFファイル/38KB]
固定資産無登記物件(家屋所有者変更届) [Wordファイル/22KB]
償却資産の申告について
吉備中央町内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくこととなっています。
申告される場合は、下記の手続書類をご提出ください。
申告期限は1月31日です。(土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日の場合はその翌日)
◆手続書類
・償却資産申告書(償却資産課税台帳) [Excelファイル/69KB]