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建設課 補助・助成等一覧

更新日:2017年2月28日更新 印刷ページ表示

この制度一覧は、概要を掲載しています。詳しい内容につきましては、担当部署にお問い合わせください。また、申請にあたっては、事前に担当部署へ相談をお願いします。
 掲載内容については、最新となるよう努めていますが、制度改正等に伴う掲載変更が多少遅れる場合もありますので、ご了承ください。

建設課

制度一覧表
補助・助成等名称

要件・概要など

町道等建設事業

(局所改良事業補助)

  • 自治会に対して
  • 小規模な待避所、突角取り、側溝整備で、地元施工によるもの。
  • 事前(前年10月まで)に申請が必要です。
  • 補助額は設計工事費の80%以内

 【申請等様式】

事業申請書

事業申請書 [Wordファイル/20KB] 事業申請書 [PDFファイル/63KB]

道路整備草刈事業補助

  • 住民会、行政区に対して
  • 住民会等が行う幹線町道等の草刈作業で、その作業に係る道路の延長は、200m以上となるもの。
  • 事前(5月まで)に申請が必要です。
  • 補助金は、年1回の作業を対象とし、1km当たり30,000円を年1回限りとします。

【申請様式】

事業申請書

様式第1号 [Wordファイル/18KB] 様式第1号 [PDFファイル/58KB]

様式第3号(実績報告書) [Wordファイル/44KB] 様式第3号(実績報告書) [PDFファイル/27KB]

農用地の区画整理及び造成事業補助

小規模農道整備事業補助

暗渠排水事業補助

農用地の区画整理及び造成事業

  • 農業を営む個人、もしくは共同で施行する水田の区画整理及び畑、改良草地、樹園地等の造成事業で、その面積がおおむね0.1ha以上のもの。
  • 補助金額は、この事業費(機械工に係る経費のみ)と町長が別に定める事業費限度額のいずれか低い額の50%以内。     但し、1農家につき、年度内70万円を限度とします。
補助金限度額
20万円/0.1ha
15万円/0.1ha

事前に農業委員会との協議が必要です。

※ 事前に申請が必要です。
※ 開田(水田の造成、畑地から水田への転換)は補助対象となりません。

農作業道の新設または改良

 《採択基準》

  1. 受益戸数2戸以上
  2. 受益面積0.2ha以上
  3. 延長30m以上
  4. 幅員2.0m以上
  • 補助限度額は30万円までとします。(m当たり1,000円)

※ 事前に申請が必要です。

暗渠排水事業

  • 農業者が農用地の改良のため行う粗朶・土管・砕石・塩化ビニール管等による暗渠の新設または改良によるもの。
  • 補助額は、毎年度町長が定める単価により算出した事業費の50%以内

※ 事前に申請が必要です。

【申請等様式】

補助金交付申請書 様式第1号 [Wordファイル/19KB] 様式第1号 [PDFファイル/37KB  
実績報告書  実績報告書 [Wordファイル/21KB] 実績報告書 [PDFファイル/36KB]

ため池防災事業補助

かんがい用排水路の新設及び改修事業補助

頭首工の改修事業補助

農林道及び農林道橋整備事業補助

ため池防災事業

  • かんがい用ため池で老朽化等による決壊・漏水等を防止するために管理者が行う堤体及び付帯施設を改修するもの。

 《採択基準》

  1. 受益戸数2戸以上
  2. 受益面積おおむね0.3ha以上
  3. 事業費が3万円以上要するもの
  • 補助金額は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の80%以内

※ 事前に申請が必要です。

かんがい用排水路の新設及び改修事業補助

  • ため池または頭首工の受益者(2戸以上)で組織する組合等が行う事業で、小規模なもの。

 《採択基準》

  1. 受益戸数2戸以上
  2. 用排水路の末端支配面積がおおむね0.3ha以上
  3. 水路の口径が15cm以上
  4. 事業費が3万円以上要するもの
  • 補助金額は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の55%以内。

※ 事前に申請が必要です。

頭首工の改修事業

  • かんがい用頭首工で老朽化等により改修が適当と認められるもの。

 《採択基準》

  1. 受益戸数2戸以上
  2. 受益面積がおおむね0.3ha以上
  3. 事業費が3万円以上要するもの
  • 補助金額は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の60%以内。

※ 事前に申請が必要です。

農道の新設または改良(施行前に現地測量が必要)

 《採択基準》

  1. 受益戸数2戸以上
  2. 受益面積の1団地がおおむね0.3ha以上
  3. 延長100m以上
  4. 幅員3.0m以上
  • 補助金額は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内。          (農道として必要最小限度のこと)

※ 事前に申請が必要です。

農道橋の新設または改修

 《採択基準》

  1. 受益戸数2戸以上
  2. 受益面積0.3ha以上
  3. 連絡する農道の幅員が3.0m以上
  • 補助率は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内。           (但し、永久橋は対象外)
  • 補助限度額は、1件70万円までとします。

※事前に申請が必要です。

林道の新設又は改良事業

 林道は林道台帳に記載されているもの

  • 補助率は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内。

※ 事前に申請が必要です。

【申請等様式】

補助金交付申請書

       補助金交付申請書 [Wordファイル/24KB] 補助金交付申請書 [PDFファイル/40KB]

実績報告書  実績報告書 [Wordファイル/90KB] 実績報告書 [PDFファイル/33KB]

農地復旧事業補助

農業用施設復旧事業補助

林道復旧事業補助

農地復旧事業

  • 異常気象(24時間雨量が80mm以上、または1時間雨量20mm以上による災害で、国の補助対象とならない小規模災害。

(1)事業費が3万円以上要する水田、畑等農用地の復旧するための経費 ※ 原則として原形復旧

  • 補助金額は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の50%以内。
  • 補助限度額は、1件20万円までとします。

※ 事前に申請が必要です。
※ 異常気象等による災害が発生した場合、国への災害報告を緊急に行う必要がありますので、災害発                生後3日以内には建設課に被災報告をしてください。

農業用施設復旧及び林道災害復旧事業

  •  異常気象(24時間雨量が80mm以上、または1時間雨量20mm以上による災害で、国の補助対象とならない小規模災害。

(2)事業費が3万円以上要する受益者2戸以上の農道、林道、用排水路、ため池、頭首工を復旧するための経費 ※ 原則として原形復旧

  • 補助金額は、この事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれかの、
  • ため池 90%以内
  • その他施設 75%以内
  •  補助限度額は、1件30万円までとします。

※ 事前に申請が必要です。
※ 異常気象等による災害が発生した場合、国への災害報告を緊急に行う必要がありますので、災害発生後3日以内には建設課に被災 報告をしてください。

 

【申請等様式】

補助金交付申請書 補助金交付申請書 [Wordファイル/43KB] 補助金交付申請書 [PDFファイル/39KB] 

実績報告書  実績報告書 [Wordファイル/36KB] 実績報告書 [PDFファイル/32KB]

 

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