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町道等建設事業
更新日:2024年3月29日更新
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町道等建設事業とは
町道(改良・舗装)及び橋梁の新設改良、維持管理を行います。
対象者
自治会
対象となる事業
- 町道、および、これに接続する橋梁、道路のために施した工作物の新設改良事業、防災事業及び復旧事業
- 町道舗装の新設、および、復旧事業
- 町道、および、普通河川の災害復旧事業
- 町道の砕石搬入、および、横断排水管等の埋設事業
- 町道に準じる道路の維持管理事業
※10月までに、事前申請が必要です。
補助額
事業区分 | 事業名 | 町費負担率 | 事業内容 |
---|---|---|---|
町道等建設事業 | 町道新設改良 | 100% | 1級・2級町道、および、過疎計画等に基づき施工するもので、改良延長100m以上・幅員5m以上のもの |
改良延長100m以上・幅員4m以上、待避所幅員6.5m以上・延長30m以上のもの | |||
局所改良 | 80%以内 | 小規模な待避所、突角取り、側溝整備、排水管埋設で、地元施工によるもの | |
町道橋新設改良 | 100% | 幅員2.5m以上の道路 | |
町道補修 | 100% | 町道補修 | |
町道・町河川災害復旧 | 100% | 異常気象等により、災害が発生した場合 | |
一円舗装事業 | 一円舗装 | 100% | 町道、農道等の舗装 |
様式
事業申請書
申請などの流れ
- 工事等の施工を申請しようとする自治会長は、10月までに申請書を提出(事業実施は翌年度以降です。ただし、緊急を要する場合は事前にご相談下さい。)
- 申請書の提出を受理しましたら、現地調査を行います。
- 事業着手~事業完了
- 補助金の確定通知を送ります。
- 補助金請求書の提出
局所改良事業の場合
- 工事等の施工を申請しようとする自治会長は、10月までに申請書を提出(事業実施は翌年度以降です。但し、緊急を要する場合は事前にご相談下さい。)
- 申請書の提出を受理しましたら、現地調査を行います。
- 事業着手~事業完了
- 局所改良事業については、事業着手届、事業完了実績報告書を提出
- 建設課より検査に伺います。
- 補助金の確定通知を送ります。
- 補助金請求書の提出
- 補助金の振り込み。