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町道等建設事業

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

町道等建設事業とは

町道(改良・舗装)及び橋梁の新設改良、維持管理を行います。

対象者

自治会

対象となる事業

  • 町道、および、これに接続する橋梁、道路のために施した工作物の新設改良事業、防災事業及び復旧事業
  • 町道舗装の新設、および、復旧事業
  • 町道、および、普通河川の災害復旧事業
  • 町道の砕石搬入、および、横断排水管等の埋設事業
  • 町道に準じる道路の維持管理事業

※10月までに、事前申請が必要です。

補助額

土木関係負担率等一覧
事業区分 事業名 町費負担率 事業内容
町道等建設事業 町道新設改良 100% 1級・2級町道、および、過疎計画等に基づき施工するもので、改良延長100m以上・幅員5m以上のもの
改良延長100m以上・幅員4m以上、待避所幅員6.5m以上・延長30m以上のもの
局所改良 80%以内 小規模な待避所、突角取り、側溝整備、排水管埋設で、地元施工によるもの
町道橋新設改良 100% 幅員2.5m以上の道路
町道補修 100% 町道補修
町道・町河川災害復旧 100% 異常気象等により、災害が発生した場合
一円舗装事業 一円舗装 100% 町道、農道等の舗装

様式

事業申請書

事業申請書 [Wordファイル/40KB] 

事業申請書 [PDFファイル/65KB]

申請などの流れ

  1. 工事等の施工を申請しようとする自治会長は、10月までに申請書を提出(事業実施は翌年度以降です。ただし、緊急を要する場合は事前にご相談下さい。)
  2. 申請書の提出を受理しましたら、現地調査を行います。
  3. 事業着手~事業完了
  4. 補助金の確定通知を送ります。
  5. 補助金請求書の提出

局所改良事業の場合

  1. 工事等の施工を申請しようとする自治会長は、10月までに申請書を提出(事業実施は翌年度以降です。但し、緊急を要する場合は事前にご相談下さい。)
  2. 申請書の提出を受理しましたら、現地調査を行います。
  3. 事業着手~事業完了
  4. 局所改良事業については、事業着手届、事業完了実績報告書を提出
  5. 建設課より検査に伺います。
  6. 補助金の確定通知を送ります。
  7. 補助金請求書の提出
  8. 補助金の振り込み。
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