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頑張る農家応援事業補助金
更新日:2024年3月5日更新
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頑張る農家応援事業補助金とは
町内に住所を有し、農業を営む者が農作業の効率化及び生産性の向上並びに労働負担の軽減を図るために、農業機械の導入に要する経費に対して予算の範囲内で補助します。ただし、5年間で1回のみの交付となります。
対象者
町内に住所を有し、かつ、町税等の滞納がない、10a以上の農業を営む農家、または、町内に主たる事務所を置く集落営農組織または農業法人。
対象となる事業
- 稲作、園芸の基幹作業、管理作業に要するもので、町内の販売業者から購入すること。
- 1台当たり3万円(税別)を超える機械の購入で、1回の購入で2台まで可。中古農業機械も可。
(補足事項)
園芸とは:野菜、果樹、花卉または花木の栽培をいう。
基幹作業とは:稲作(耕起、代かき、田植え、稲刈り、脱穀または調製)と、園芸(耕起、整地、播種、収穫または調製)に係る作業。
管理作業とは:農地及び水路等の維持管理、除草、害虫の防除等作物の育成に必要な作業。
※対象機械等を拡充しました。詳しくはお問い合わせ下さい。
対象とならない事業
- 貨物自動車等農業以外への汎用性の高いもの。(軽トラなど)
- 施設またはそれに類するもの。
- 町の補助金交付決定前に購入したもの。
- 国、県、町またはこれらの外郭団体等から同様の補助を受ける場合。
補助額
補助額:補助対象経費の3分の1以内
対象経営耕地面 | 補助金の上限額 |
---|---|
10a以上50a未満 | 5万円 |
50a以上100a未満 | 10万円 |
100a以上400a未満 | 25万円 |
400a以上 | 50万円 |
※この補助金制度は、農家、農業法人または集落営農組織でそれぞれ通算1回のみの交付となります。
※5年以内に自己の都合により離農(死亡、疾病等によりやむを得ない場合を除く。)または町外へ転出した場合は全額返還となります。
様式
交付申請書
申請書の添付書類
- 団体組織構成員一覧
- 見積書の写し
- パンフレット(無い場合は類似機種等の写真、中古の場合は現物の写真)
- 申請者世帯の町税等完納証明書(下記に同意した場合は不要)
- その他町長が必要と認める書類
実績報告書
実績報告書の添付書類
- 請求明細書の写し(機械等の仕様を確認できるもの)
- 機械等代金に係る領収書の写し
- 機械等写真(正面・側面・背面・機体番号・ナンバープレート等)
- その他町長が必要と認める書類
請求書
申請などの流れ
- 補助金交付申請書を提出
- 町から補助金交付決定を通知
- 機械等購入、支払い完了後実績報告書を提出
- 町から補助金確定を通知
- 請求書を提出
- 補助金の支払い