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伐採及び伐採後の造林の届出制度について(森林法第10条の8)

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

森林の伐採について

森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。
また、伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。
面積や本数にかかわらず、届出をお願いします。

届出に必要となるもの

・伐採区域が確認できる図面
・届出者の確認書類(運転免許証、登記事項証明書の写し等)
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
・隣接森林との境界関係書類(境界が明確でない場合)

提出期間

1.伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで
2.伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

届出の対象となる森林

届出の対象森林は、保安林また保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
※地域森林計画の対象であるかどうかは、吉備中央町役場農林課(0866-54ー1318)までお問い合わせください。

提出先

吉備中央町役場農林課または、各支所

届出・報告書の様式

1.伐採及び伐採後の造林の届出
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

その他注意事項

・森林が所在する市町村に届出ください。
・無届伐採や虚偽報告は森林法違反となります。ご注意ください。
・1ヘクタールを超える面積で林地開発(森林以外の用途へ転用すること)を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。(林地開発制度)詳しくは岡山県備前県民局森林企画課(086ー233ー9832)へお問い合わせください。
・また、森林に太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは林地開発に該当します。この場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。詳しくは岡山県備前県民局森林企画課(086-233ー9832)へお問い合わせください。
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