ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務課 > 総務課 > 認可地縁団体

本文

認可地縁団体

更新日:2026年10月23日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体

 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)をいいます。自治会や町内会などがこれにあたるといえます。

 これまで、地縁団体には法人格が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所などの不動産登記名義は、当該団体の代表者個人又は役員の共有名義でした。このことにより、当該名義人の死亡による相続問題などが生じていました。
 このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより地縁団体が法人格を取得することにより、地縁法人として団体名で不動産などの登記ができるようになりました。
 ただし、地縁団体が法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織として活動するものであり、吉備中央町の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

 吉備中央町内にある地縁団体の認可は、吉備中央町長が行うこととなりますが、認可申請に関しては、設立総会を開催し、法律の要件を満たした規約を定めていく必要があるほか、一定の書類が必要となります。(下記参考)

地縁団体の認可申請

手続様式

手続きの際に必要となる物

1.認可申請書
2.規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
4.構成員の名簿
5.保有資産目録又は保有予定資産目録
6.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
7.申請者が代表者であることを証する書類
8.区域を示した区域
9.就任承諾書

認可後の事務手続き

認可後の地縁団体の事務について、留意事項等をまとめた手引きです。
認可後におきましては、ご一読いただきますようお願いします。

(1)告示事項の変更

(2)規約の変更

認可地縁団体の印鑑証明書、台帳証明書発行

各証明書の発行に時間を要しますので、事前にご連絡ください。
1件につき200円の手数料をいただきます。

手続きに必要となる物
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバー)
・請求書
・委任状(代理の場合)