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消防施設整備負担金交付事業
更新日:2024年2月29日更新
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消防施設整備負担金交付事業とは
自治会の地域内において、防火水槽などの施設整備を行う場合に、負担金を交付し、消防施設の強化を促進する制度です。
対象者
自治会
対象となる事業
防火水槽、防火水槽に付随する消火栓設備、防護フェンス、消防用道路の新設及び修繕
交付率
事業費の3分の2(消防用道路の新設及び修繕は工事費の6割)
負担金の上限額は、1,000,000円
申請様式
申請などの流れ
- 施設整備を行う場合は、事前に総務課に相談。
- 事業計画等を決めた後、負担金交付申請書を提出。
- 消防団等による現地確認の後、負担金の交付決定通知書を送ります。
- 事業に着手~事業の完了後に実績報告書及び請求書を提出。
- 総務課による検査の後に、指定の口座へ負担金を振り込みます。