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公職選挙法の規定により、一定の条件のもとで選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
具体的には、次のような場合に閲覧ができます。
1.選挙人名簿への登録の有無を確認する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合
3.報道機関、学術研究機関等が政治・選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合
閲覧のできる期間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)となっており、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
1.偽りその他不正な手段により閲覧した場合や目的外利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が科されます。
2.選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定に基づき、次のとおり公表いたします。
選挙人名簿抄本閲覧状況
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 閲覧なし
在外選挙人名簿抄本閲覧状況
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 閲覧なし