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第51回衆議院議員総選挙に係る政治活動用ポスターの掲示禁止について

更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示
 公職の候補者等または後援団体の政治活動用ポスターのうち、次に掲げるものについては、衆議院議員の解散の日の翌日から選挙の期日までの間、掲示することが禁止されています。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)
 令和8年1月24日(土曜日)からこの規制の対象となっていますのでご注意ください。

1 禁止されるポスター

・公職の候補者等の政治活動のために使用されるこの公職の候補者等の氏名またはこの公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター
・後援団体の政治活動のために使用されるこの後援団体の名称を表示するポスター

2 禁止期間

衆議院が解散された翌日から選挙執行日まで
令和8年1月24日(土曜日)から令和8年2月8日(日曜日)まで