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指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票について

更新日:2024年8月26日更新 印刷ページ表示
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホーム等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。

不在者投票できる期間及び時間

期間:選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
時間:午前8時30分から午後5時まで

不在者投票の手続き

1.選挙人本人が施設長(不在者投票管理者)に対し、投票したい旨を申し出てください。

2.施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続を行います。

3.選挙管理委員会は、施設長に投票用紙等を交付します。

4.選挙人は、公示(告示)日の翌日以降に施設長の管理のもとで投票を行います。

5.施設長が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。

関係様式等

岡山県内の不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等施設の一覧

下記URLから指定施設を確認することができます。

不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)について(岡山県公式ホームページ)https://www.pref.okayama.jp/page/748900.html<外部リンク>


※県外の不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等の施設については、所在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。