○吉備中央町空き家情報提供奨励金交付要綱
令和6年11月25日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、吉備中央町における空き家の有効活用を通じて移住定住を推進し、地域人口の増加及び地域活力の増進に資すること及び、空き家の利用者が地域に受け入れられる環境の醸成を目的に、自治会と連携し利用可能な空き家を吉備中央町空き家バンク設置要綱(平成24年吉備中央町告示6号。以下「設置要綱」という。)に基づき、空き家バンクへの登録の協力及び、利用者の受け入れを行った自治会に対し、予算の範囲内において空き家情報提供奨励金(以下、「奨励金」という。)を交付することについて、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 空き家 設置要綱第2条第1項に定める建物をいう。
(2) 自治会 吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則(平成20年吉備中央町規則第19号)第2条第2項に定める自治会をいう。
(3) 情報提供 前号に定める自治会が、その自治会内にある空き家の所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者(以下、「所有者等」という。)に、個人情報の提供の了解を得て、空き家及び所有者等の個人情報を町に提供すること。
(4) 契約等 設置要綱第7条第2項に定める利用者と設置要綱第5条に定める登録者の間で締結される、売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、自治会とする。
(奨励金の種類及び額)
第4条 奨励金の種類及び金額、交付対象は次表のとおりとする。
奨励金の種類 | 金額 | 交付対象 |
空き家登録奨励金 | 1万円 | 自治会により情報提供された空き家が、所有者等により空き家バンク登録台帳に登録されたとき。 ただし、過去に空き家バンクに登録された空き家又は登録の申し出があった空き家を除く。 |
空き家成約奨励金 | 3万円 | 空き家登録奨励金の交付を受けた空き家の契約が成立するとともに、利用者が自治会に加入したとき。ただし同一の空き家につき1回に限る。 |
(情報の提供及び空き家登録奨励金交付申請)
第5条 空き家の情報提供するとともに、奨励金の交付を受けようとする自治会(以下「登録奨励金申請者」という。)は、吉備中央町空き家情報提供奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還等)
第11条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。