○吉備中央町補助金等適正化に関する規則
平成16年10月1日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、町の負担に係る予算のうち、補助金等の審査及び交付を行い、事業の効果を判定することにより適正な予算の執行を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 委託費
(4) 交付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 補助金に係る予算の執行に当たっては、補助金等が住民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、補助金等が住民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等審査委員会の設置)
第4条 補助金等の審査を行うため、吉備中央町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び書記をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、会計管理者、総務課長、税務課長、企画課長、協働推進課長、住民課長、福祉課長、保健課長、子育て推進課長、農林課長、建設課長、加茂川総合事務所長、定住促進課長、水道課長、吉備高原都市事務所長、議会事務局長、教育委員会事務局長をもって充てる。
4 書記は、委員長が任命する。
(事業計画の承認申請及び交付申請)
第6条 事業計画の承認及び補助金等の交付を受けようとする者は、次に定める申請書及び関係書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 個人並びに法人及びその他の団体などで新たに予算の計上を受けようとする者は、別に定める期日までに、収支予算書又は収支予算見込書とともに事業の目的、内容及びその事業に要する経費その他必要事項を記載した事業計画承認申請書(様式第1号)
(2) 町の事業計画に係る補助事業にあっては、当該補助事業者等は、別に定める期日までに補助事業の種類、事業費並びに施行方法及び着工、完了年月日等必要事項を記載した補助金等交付申請書(様式第2号)
(補助金等の審査)
第7条 委員会は、事業計画承認申請書又は補助金等交付申請書の提出があったときは、当該計画若しくは交付申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等交付の適否を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により委員会から報告を受けたときは、速やかにこれを決定するものとする。
(補助金等交付の条件)
第8条 この規則及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、町長は、補助金等交付の条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業完了・実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 国又は県の補助事業に付随して町が交付した補助金等については、国又は県に提出するため作成した実績報告書をもって代えることができる。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第13条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業者等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(書類の経由)
第14条 この規則の定めるところにより町長又は教育長に提出する書類は、すべて総務課長を経由しなければならない。
(適用除外)
第15条 この規則に定める補助事業者等のうち、次に掲げるものは、適用除外とする。
(1) 法令、条例又は規則に基づくもの
(2) 各種団体に対し吉備中央町が会員となっているもの
(3) 議会議員研修費及び職員研修費
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に委員がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等適正化に関する要綱(昭和36年賀陽町規程第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規則第30号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。